Re: 国益を侵害した流出者には、厳罰必要
投稿者: neturetukangei_v_kokai 投稿日時: 2010/11/09 15:46 投稿番号: [11224 / 17704]
>PCから盗んだのだから、不正アクセス防止法と、漏洩者の所有物では無いので
窃盗罪は成立する。軽くは無いはず。
不正アクセス防止法ですか?
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第三条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2
前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一
アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
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#電気通信回線を通じて#
ですから、直接PCにアクセスした場合は構成要件を満たしませんね。
「漏洩者の所有物では無いので窃盗罪は成立する。」
あのねえPC自体を盗んだのなら窃盗罪を構成しますが
情報自体だけなら
現行法では、情報の窃盗という罪状はありませんよ。
大丈夫この人?
これは メッセージ 11206 (yyu55ii9od さん)への返信です.
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