>>守秘義務以外立件見送り<<
投稿者: seigihaseigi 投稿日時: 2010/11/17 20:53 投稿番号: [20 / 64]
守秘義務以外立件見送り
不正アクセスや窃盗当たらず
尖閣映像流出
産経新聞 11月17日(水)7時57分配信
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、警視庁と東京地検が、流出を認めた神戸海上保安部の海上保安官について、海上保安庁から刑事告発を受理した国家公務員法(守秘義務)違反以外の3罪は立件しない方針を固めたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。今後は、警視庁が守秘義務違反容疑で任意捜査を続けて書類送検し、東京地検は年内に刑事処分を決める見通し。
海上保安庁が守秘義務違反のほか、不正アクセス禁止法違反と窃盗、横領の罪で警視庁と東京地検に被疑者不詳で刑事告発。警視庁などは守秘義務違反容疑での立件を目指すとともに、他の3罪について立件の可否を検討していた。
警視庁などの調べで、保安官が取り出した映像は同僚職員が海上保安大学校から巡視艇の共用パソコンに保存していたものと判明。他人のIDやパスワードを不正に使ってネットワークに接続したものではなかったため、不正アクセス禁止法違反罪の適用を見送った。
さらに、保安官は巡視艇の共用パソコンから公用USBメモリーを使用して保安官の公用パソコンに保存。そこから私用USBメモリーに移し外部に持ち出していた。情報は刑法上の「財物」に当たらず、映像データの持ち出し自体を窃盗罪に問うことはできない。持ち出しも公用USBメモリーではなかったことから窃盗や横領罪にも当たらないと判断した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101117-00000102-san-soci
これは メッセージ 1 (seigihaseigi さん)への返信です.
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