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ご大層だね。

投稿者: tea_picking_nitarinov 投稿日時: 2003/06/18 16:50 投稿番号: [9919 / 28311]
>あのさ〜、脱税して罰せられるのは、「憲法に違反したから」じゃないんだよね〜。
>それは税法に背いたからなんだ。

税法は憲法の納税の義務及び第八十四条【課税の要件】を具体化した法律だよ。

だから、憲法と税法は、全く無関係で無く、刑罰も憲法で定める納税の義務と、憲法第七章で定められた「財政」を担保する為の法律だ。

>憲法に「納税の義務」があるからといって、国民がそれを守らなければならないというわけではないんだよ。

だからこれは間違い。

>違うね。
>公務員以外の国民は、「憲法以下の」じゃなくて、「憲法以外の」法に従っているんだよ。
>何度も言うぜ?
>「公務員以外の国民には、憲法を守る義務など全く無いんだよ。」
>俺は、もう既にそのことを書いてやってるはずだぜ?↓

これも間違い。
日本国憲法が、日本国の最高法規なら、あらゆる法律は、憲法の許す範囲内で制定されており、憲法を個別案件で具体化しただけの存在であり、個別の法律に従う事は、最高法規たる憲法に従うと言う事だよ。

だから、『「憲法以外の」法に従っているんだよ。』なんて有り得ない。

一方、公務員でも、直接憲法の条文を実践している訳で無く、憲法の範囲内の個別の法令を遵守しているにすぎない。
個別の法令が、憲法違反でなければ、結果として、その法令に依拠する公務員の職務行為は、憲法を遵守している事になる寸法だ。

>基本的に、国民にとっては、憲法は要求するところだ。
>要求されるところじゃない。

前のレスで、双務性を認めたじゃん。

>憲法は、あくまで、国家の国民に対する態度表明にすぎないの。

憲法が最高法規だから、国民は憲法を根拠として、法律や行政行為で、国と直接争う事が出来る。
単なる「態度表明」=お題目なら、個別の憲法の条文を根拠にした裁判なんて有り得ないな。

>これも違う。
>在留外国人の場合、「最高法規に基づいて処理される」んじゃない、何故なら、そんな最高法規は、民-国の一致がなく存在しないからだ。
>在留外国人の扱いの場合、国際私法(私的関係について)と条約法、組織法などの国際法と当該地域の国内法との競合(公的領域について)によって処理される。

国際法の遵守も憲法で規定されている。
『第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】』
また、入管法等の外国人に関連する法令でも、第九十八条以外にも、憲法第十六条【請願権】、第十七条【国及び公共団体の賠償責任】、第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】、第十九条【思想及び良心の自由】、第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】、第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】等、外国人でも制限されない諸権利のの範囲内で制定されていて、日本国憲法と整合性が図られている。
勿論、外国人も、これらの憲法の条文を根拠に裁判を起す権利が認められている。

>ま、税金も払わず刑罰にも服さない、規範意識の欠落した人格障害者の在日半島人にそんなこと教えたところで、きっと分かってもらえないんだろうけどさ

本来、第三十条【納税の義務】によって「国民」に限定された納税の義務であるはずが、外国人にも課せられ得るのは、第八十四条【課税の要件】で、課税対象を個別の立法によって定める事を憲法が保障しているからだ。

外国人も当然、日本人と同じ法令を根拠に税金を払っているし、日米安保条約を根拠とする日米地位協定で定められたアメリカ兵の犯罪の取り扱い以外は、外国人でも刑罰に服している。
ガセも、いい加減にしな。

>ま、お前は馬鹿なんだよ、自分が頭悪いことすら自覚できないほどの馬鹿なんだよ、tea_picking_nitarinov。
>はっきりいってさ、お前ウザいわ。

オイラは、別に自分が頭がいいとは思っていないさ。
周りで、勝手にそうしたコンプレックスを持っているんだろうね。(わら

オイラも、そうしたコンプレックスは、ハッキリいってウザい。
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