サンフランシスコ講和条約
投稿者: donchan5656 投稿日時: 2006/03/22 09:33 投稿番号: [21375 / 28311]
日本国との平和条約
Treaty of Peace with Japan
1952 (昭和27)年4月28日 条約5号
1951(昭和26)年9月8日 サン・フランシスコで署名
11月18日 国会承認、同日内閣批准
11月19日批准書認証
11月28日批准書寄託
(外務省告示10)
1952 (昭和27)年4月28日午後10時30分 発効
(内閣告示1)
第11条【戦争犯罪】
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
第21条【中国と朝鮮の受益権】
この条約の第25条の規定にかかわらず、中国は、第10条及び第14条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第2条、第4条、第9条及び第12条の利益を受ける権利を有する。
朝日さん
大変です
なな
なんと中国と朝鮮には戦争犯罪に対して文句を言う権利がありませんでした。
つまり
靖国に対して口出しする権利は元々無いんですよ。
さてさて
どうします?
これは メッセージ 1 (gesogeso1032 さん)への返信です.
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