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鳥取県って、アカいんでつか?

投稿者: popopoakapoppo 投稿日時: 2005/10/07 18:45 投稿番号: [20206 / 28311]
人権救済手続条例案:氏名公表や罰則   県議35人が共同提案   /鳥取

  ◇県案一部修正したが、県弁護士会「問題多い」
  あらゆる人権侵害からの救済を目的とする「人権救済手続条例案」が5日、県議会主要会派の議員35人から、共同提案された。開会中の今議会での成立が見込まれるが、私人の間の問題で行政が氏名を公表したり、調査に協力しない場合に過料を科すなど、市民生活に過度に干渉するとして県弁護士会などから懸念の声が上がっている。【田辺佑介】
  条例案では、知事が任命する人権侵害救済推進委員会が、人権侵害に関する申し立てや相談について調査し、被害者や関係者に関係機関を紹介したり、勧告などの措置をとる。当事者は同委員会の調査に協力しなければならない。正当な理由なく調査に協力しない場合は5万円以下の過料とする罰則を設け、勧告などに従わない場合は氏名などを公表する。行政機関は、犯罪の予防などに支障になる恐れがある場合、調査協力を拒否できる。
  同条例案を巡っては、昨年の12月議会で県から提案された条例案の内容に対し、県弁護士会が不備を指摘。委員会の独立性、公平性の確保に疑念▽公権力の過度な市民生活への干渉の恐れがある▽報道機関も調査や勧告の対象とされている――などの理由で、会派「信」が提出した対案とともに、県議会でも異例の3期連続の継続審議となっていた。
  県によると、児童虐待など個別の人権侵害についての条例は他府県でも制定されているが、あらゆる人権侵害からの救済を目的とする条例が制定されれば、全国で初めて。国が成立を目指す「人権擁護法」を先取りするものとなる。
  今回の議員提案では、調査への協力を「関係者」としていた県案に対し、協力義務を当事者に限定した。報道機関については「最大限尊重し、これを妨げてはならない」とした県案を踏襲し、調査・勧告の対象に含まれたまま。行政からの人権侵害も救済の対象となることについては、条文中に明記した。
  県弁護士会は、同条例案の問題点を指摘する会長声明を出す方針。県弁護士会の太田正志弁護士は「県内の人権侵害の状況をよく調べた上での条例案か疑問。氏名の公表や、当事者に限ったとはいえ調査協力を拒むと過料が課されるなど、私人間の関係に行政が干渉することになる。報道による人権侵害は確かにあるが、報道の自由を萎縮させるおそれがあり、報道機関は除外すべきだ」と話す。
  最初の条例案を提案した片山善博知事は「議会でよりよいものにしてもらいたい。提出案については肯定的に評価している」と話した。

10月7日朝刊(毎日新聞) - 10月7日17時6分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051007-00000291-mailo-l31

人権法案、今国会も見送り   自民・古賀氏(共同通信) (7日18時2分)
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/protection_of_human_rights/

サルでも分かる?人権擁護法案
http://blog.livedoor.jp/monster_00/
人権擁護法案の「罠」
http://xtreme.seesaa.net/
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