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スラグは全て沖ノ鳥島へ

投稿者: kyurokuhachi 投稿日時: 2005/09/26 11:03 投稿番号: [20070 / 28311]
法律・政令・告示
政令海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令政令第百九十三号

海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令

内閣は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十七条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

海岸法第三十七条の二第一項の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

建設大臣   関谷   勝嗣
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣   野中   広務

海岸法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令政令第百九十四号

海岸法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

内閣は、海岸法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

海岸法の一部を改正する法律附則第四条の規定の施行期日は、平成十一年六月二十四日とする。

建設大臣   関谷   勝嗣
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣   野中   広務

海岸法施行令及び治水特別会計法施行令の一部を改正する政令政令第百九十五号

海岸法施行令及び治水特別会計法施行令の一部を改正する政令

内閣は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条の二及び治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第一条第二項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

(海岸法施行令の一部改正)

第一条

海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。

第十四条に次の一項を加える。

2   法律三十七条の二第一項の規定による主務大臣の権限のうち、建設大臣に属する権限は、地方建設局長及び北海道開発局長に委任する。

(治水特別会計法施行令の一部改正)

第二条

治水特別会計法施行令(昭和三十五年政令第七十号)の一部を次のように改正する。

第一条の見出し中「一球河川」の下に「または海岸保全区域」を加え、同条中「一級河川」の下に「又は海岸保全区域」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改める。

附則

この政令は、海岸法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十四号)の一部の施行の日(平成十一年六月二十四日)から施工する。

建設大臣   関谷   勝嗣
内閣総理大臣臨時代理   
国務大臣   野中   広務

告示海岸法の規定に基づき、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸に係る海岸保全区域を指定した件建設省告示第千三百八十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十七条の二第三項の規定に基づき、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸に係る海岸保全区域を次のとおり指定したので、同条第五項の規定により読み替えて適用される同法第三条第四項の規定に基づき告示する。

平成十一年六月二十三日

建設大臣   関谷   勝嗣

一   海岸名
東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸
二   指定区域
次の各線で囲まれた陸域及び水域
イ線
東京都小笠原村沖ノ鳥島一番地の三角点から方向角二百九十八度十二分四十八秒、延長四百二十・六〇メートルの地点を起点(A)として、方向角百八十度一六分二十六秒、延長六百六十一・〇〇メートルの地点(B)まで引いた線
ロ線
イ線の終点(B)から方向角百二度十五分三十秒、延長三千九百十七・〇〇メートルの地点(C)まで引いた線
ハ線
ロ線の終点(C)から方向角四十九度二分四十三秒、延長九百二・〇〇メートルの地点(D)まで引いた線
ニ線
ハ線の終点(D)から方向角零度五十六分二十七秒、延長九百三十七・五〇メートルの地点(E)まで引いた線
ホ線
ニ線の終点(E)から方向角二百九十度五十一分四十一秒、延長九百十六・〇〇メートルの地点(F)まで引いた線
ヘ線
ホ線の終点(F)から方向角二百六十四度二十一分二十五秒、延長三千六百八十三・〇四メートルの地点(A)まで引いた線
附則

昭和六十二年十月三十日建設省告示第千八百四十八号(海岸法第六条第一項の規定に基づき、海岸保全施設に関する直轄工事を施行するので公示する件)は廃止する。


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