憲法9条
投稿者: donchan5656 投稿日時: 2005/08/07 22:37 投稿番号: [19415 / 28311]
第2章
戦争の放棄
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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国の交戦権は、これを認めない。
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国家の交戦権を認めないのは誰?
誰がこの国家の交戦権を認めてないんだろう?
これは メッセージ 1 (gesogeso1032 さん)への返信です.
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