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あげたりさげたり、腑に落ちない

投稿者: sagam_2001 投稿日時: 2004/12/25 10:11 投稿番号: [15139 / 28311]
■電話作戦判決――何だか腑に落ちない
http://www.asahi.com/paper/editorial20041225.html

>公選法では、選挙カーで候補者の名前を連呼するアルバイトは「単純労働」だから報酬を受け取っても合法だ。なのに、電話作戦を手伝う人は「選挙運動」だから、報酬をもらうと犯罪になる。

>旧橋本派が1億円をこっそりもらった事件と比べて、不公平さもぬぐえない。

>しかし、電話作戦そのものはさほど悪質とは思えまい。

▲と、キヨミど忘れも主観を並べ立てた。”何だか”があるので”何だかバカ野透の最後の社説?で、〆は…

>多くの有権者が首をかしげるような規制は、やはり改めた方がいい。

▲”多くの有権者”と脳内世論調査は何だか腑に落ちない。自己都合で公職選挙法あげたり↓さげたり

>近年、政治と金をめぐる捜査のあり方が変化している。坂井元議員のケースや自民党長崎県連の違法献金事件のように、政治資金規正法や公職選挙法を積極的に適用していこうという姿勢がある。隠れた金が政治の姿をゆがめてきたことを考えれば、当然の流れだろう。 ■1億円小切手――橋本さん、一体何ですか07月16日付

>総選挙の期間中にも、政権公約(マニフェスト)の冊子を配れるようにする公職選挙法の改正が、今国会で実現する。法定ビラと同様、配布場所を限る限定的な規制緩和だが、有権者に政党の公約をより多く知ってもらうための一歩前進として評価したい。
■公職法改正――ネット選挙も忘れるな10月03日付’03
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