Re: ●お尋ねの「道徳」について
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/05/06 21:09 投稿番号: [78 / 298]
>捕鯨行為もまた、違法とは言えないまでも脱法ですね。調査捕鯨は取締条約の「調査条項」を利用した事実上の商業捕鯨ですが、そもそも条約は「文脈の趣旨及び目的に照らして用語の通常の意味に従い解釈すること」(条約法26条)が原則で、身勝手な解釈をしてはならないのです。
こういう解釈をする人かいるけど、それはどうかな。IWC=International Whaling Commission。whalingとは捕鯨、つまり鯨を捕まえて利用することで、このCommissionの目的は持続可能な鯨の利用だ。それが証拠に
「鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする条約を締結することに決定し、」
国際捕鯨取締条約の前文です。書いている目的は捕鯨産業の発展だよ。捕鯨を復帰させないでIWCの存在価値はない。モラトリアムは期限を限った一時的な措置だったのに、反捕鯨国の抵抗で今の今までずるずると引き延ばされている。
インド洋でもモラトリアムが施行されているけど、インド洋の鯨が回復しているのかどうなのか、調べやしない。モラトリアムを提案した国は、捕鯨の禁止を決めただけで、鯨がどうなったのか何も調べない。
>鯨族が捕獲を適当に取り締まれば繁殖が可能であること及び鯨族が繁殖すればこの天然資源をそこなわないで捕獲できる鯨の数を増加することができることを認め、(国際捕鯨取締条約)
これが認められない国は脱退すべきだと思う。なにしろ「条約は「文脈の趣旨及び目的に照らして用語の通常の意味に従い解釈すること」(条約法26条)が原則で、身勝手な解釈をしてはならない」のだから、この文章から無期限の捕鯨禁止などという身勝手な解釈は出ないはずです。
これは メッセージ 67 (attshenbaffa さん)への返信です.
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