李承晩

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対策なき検死システム2

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2008/09/07 17:53 投稿番号: [1508 / 2701]
  最も根本的な問題は、法医官が絶対的に不足しているところにある。現在、全国の法医官の数は国科捜を含め約30人。例えば慶北大の場合、国科捜釜山分所に法医官がおらず、慶尚南・北道の変死事件の大部分を一手に引き受けている。慶北大が大邱・慶尚北道の警察から依頼を受けた検死解剖の件数は、昨年だけでも214件。その一方で、教授兼任の法医官は3人しかいない。また、国科捜とは異なり、大学の法医学研究所には検死解剖の報告期限に関する規定もない。
  また、法医官の養成システムそのものにも問題が多い。米国では専門医が試験を経て、法医官の資格証を受け取る。しかし韓国では、特に規定はなく、「検死解剖をする医師」を法医官と称している。医師の資格証さえあれば検死解剖をすることができるが、継続的に検死解剖をしている医師は、全国に30人程度だ。
  大韓法医学会のユ・ソンホ総務幹事(37)=ソウル大教授=は、「病理専門の研修を受けた後、法医官の訓練を1‐2年受けるのが理想的だ」と語った。法医官一人を育てるのに10年以上かかるが、医大を出ても、受け取る年俸が6000万ウォン(約574万円)という「みすぼらしい」法医官を選ぶ人はほとんどいない。
  米国はハーバード大やペンシルバニア大など116の医学部に法医学教室を開設し、法医官教育を行っている。これに対し韓国では、検死解剖に当たる要員すら不足している国科捜が教育までも担当している。
  一時は国科捜のほかにも別の検死機関を開設しようという動きがあった。しかし検察・警察の捜査権対立のため、うやむやになってしまった。

◆何が問題なのか

  警察は「明らかに」他殺だと判断される場合は優先的に検死解剖を依頼するが、ソンさんの事件のように事案の性格があいまいな場合、優先順位は低くなる。この場合、警察の捜査が正確に行われ難くなり、犯人の逃走や公訴時効満了という問題が生じることがある。遺族が保険金を受け取れなくなる場合もある。
  国科捜の徐中錫(ソ・ジュンソク)法医学部長は、「職員全員が辞表を書きたいという思いでいる」と語った。国科捜が属している行政安全部は、今年12人だった国科捜法医官の定員を10人に減らした。韓国の法医官は、大部分が40代半ばを過ぎたベテランばかり。若い医師が法医官になることを忌避しているためだ。
  大韓法医学会の李允聖(イ・ユンソン)副会長(ソウル大教授)は、「検死解剖は無念の死を明らかにするためにどうしても必要な過程。専門家の養成と適切な待遇改善のため、法改正が必要だ」と語った。

呉允熙(オ・ユンヒ)記者    ウォン・セイル記者    朝鮮日報/朝鮮日報日本語版


タイヘンデスネ。(ボウ)
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