南鮮で生活するけど、特別永住者でいたい
投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2010/02/06 09:56 投稿番号: [172 / 1030]
韓国内居住継続と「特別永住者」資格
Q 私は在日韓国人(女性)で、韓国人と結婚して韓国で暮らそうと思っているのですが、日本の「特別永住者」資格を維持したまま韓国で暮らすことはできるのでしょうか?私の知っている在日の人々は1年に1、2回日本に来たりして韓国と日本の生活をしていますが、私は日本にはそう頻繁に来られる経済的余裕はありません。日本での健康保険や年金など不必要な場合、役場には自分の立場を正直に話して支払いをとめることはできるのでしょうか?
A ①日本「特別永住者」資格維持の方法
外国人登録を返納して韓国に永住するということであれば、「特別永住者」資格は消滅します。
そうではなく、外国人登録(5年ごとの更新)を返納せず、韓国に長期居住しながら、「特別永住者」資格を維持することは、日本の再入国許可を更新すれば不可能ではありません。
「特別永住者」の再入国許可有効期間は4年で、どうしてもその期間内に日本に戻ることができない場合、駐韓国日本公館で最長1年の延長が可能です。
再入国許可有効期間内に日本に再入国しない場合、日本を出国した時に遡って、日本における在留資格(特別永住者)は喪失します。そして、特別永住者資格は一度喪失しますと、再取得することはできません。日本に戻る際には新たに在留資格を取得しなければなりません。
なお、2年以上韓国に滞在すると、法的には「国内在住国民」とみなされます。そのため、「特別永住者」等「在外同胞」を対象に発給された「居住旅券」は、有効期間に関係なく、その時点で、使えなくなります。兵役義務者(18歳〜35歳までの男性。「在外国民2世」以上は、実質兵役免除の特例があります)の場合は、滞在期限が異なります。
「居住旅券」の効力を失っても、日本の再入国許可の期間内であれば、韓国(外交通商部旅券課)で「臨時旅券」を発給してもらい日本に入国することができます。この場合、日本で「居住旅券」をあらためて取得する必要があります。
※2年以上滞在しても居住旅券の効力が失効しない方は以下の通りです。(外交通商部長官に滞在期間の延長確認をする必要があります)
①在外国民で学校に在学中の者②60歳以上の者③その他、人道的な理由があると外交通商部長官が認めた者
②あなたの健康保険や年金に関して
韓国永住希望なのか、韓国長期滞在なのか、また、あなたの保健・年金状況などによって異なります。最寄りの市町村の国民健康保険担当窓口や国民年金担当窓口、社会保険事務所で具体的に説明して確認してください。電話ででも詳しく教えていただけるはずです。
民団って、こんなことばっかりやっているのか?
問題が大きいのはこっち↓
国籍変動と日本「特別永住者」資格
Q 私は日本「特別永住者」資格を持っている在日韓国人です。近い将来欧州国の市民権を取得しようかと考えていますが、そうなると韓国籍を失うことになります。その際には日本の「特別永住者」資格も同時に失うことになるのでしょうか。それともこれは国籍とは別で再入国手続きさえ期限内に更新できれば、いつでも日本に住み移ることも可能なのでしょうか。
A 「特別永住者」資格とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を
離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法。1991年制定)
により、「戦前から引き続き(戦後も)在留している旧植民地出身者とその子
孫」に限って認められる日本に永住する資格です。この資格は、国籍の変動に
よって左右されることはありません。
韓国籍からその他の国籍を選択しようとも、日本の①外国人登録(国籍等の変更登録が必要)を継続し②しかも、再入国許可有効期間(4年)内に日本に戻る限り、「特別永住者」資格は保障されます。
あなたが、外国人登録(5年ごとの更新)を返納せず、再入国手続きを期限内に更新できれば、いつでも日本に住み移ることは可能です。
オオニシもいつでも特別永住者として日本に住めるんだ・・・・
Q 私は在日韓国人(女性)で、韓国人と結婚して韓国で暮らそうと思っているのですが、日本の「特別永住者」資格を維持したまま韓国で暮らすことはできるのでしょうか?私の知っている在日の人々は1年に1、2回日本に来たりして韓国と日本の生活をしていますが、私は日本にはそう頻繁に来られる経済的余裕はありません。日本での健康保険や年金など不必要な場合、役場には自分の立場を正直に話して支払いをとめることはできるのでしょうか?
A ①日本「特別永住者」資格維持の方法
外国人登録を返納して韓国に永住するということであれば、「特別永住者」資格は消滅します。
そうではなく、外国人登録(5年ごとの更新)を返納せず、韓国に長期居住しながら、「特別永住者」資格を維持することは、日本の再入国許可を更新すれば不可能ではありません。
「特別永住者」の再入国許可有効期間は4年で、どうしてもその期間内に日本に戻ることができない場合、駐韓国日本公館で最長1年の延長が可能です。
再入国許可有効期間内に日本に再入国しない場合、日本を出国した時に遡って、日本における在留資格(特別永住者)は喪失します。そして、特別永住者資格は一度喪失しますと、再取得することはできません。日本に戻る際には新たに在留資格を取得しなければなりません。
なお、2年以上韓国に滞在すると、法的には「国内在住国民」とみなされます。そのため、「特別永住者」等「在外同胞」を対象に発給された「居住旅券」は、有効期間に関係なく、その時点で、使えなくなります。兵役義務者(18歳〜35歳までの男性。「在外国民2世」以上は、実質兵役免除の特例があります)の場合は、滞在期限が異なります。
「居住旅券」の効力を失っても、日本の再入国許可の期間内であれば、韓国(外交通商部旅券課)で「臨時旅券」を発給してもらい日本に入国することができます。この場合、日本で「居住旅券」をあらためて取得する必要があります。
※2年以上滞在しても居住旅券の効力が失効しない方は以下の通りです。(外交通商部長官に滞在期間の延長確認をする必要があります)
①在外国民で学校に在学中の者②60歳以上の者③その他、人道的な理由があると外交通商部長官が認めた者
②あなたの健康保険や年金に関して
韓国永住希望なのか、韓国長期滞在なのか、また、あなたの保健・年金状況などによって異なります。最寄りの市町村の国民健康保険担当窓口や国民年金担当窓口、社会保険事務所で具体的に説明して確認してください。電話ででも詳しく教えていただけるはずです。
民団って、こんなことばっかりやっているのか?
問題が大きいのはこっち↓
国籍変動と日本「特別永住者」資格
Q 私は日本「特別永住者」資格を持っている在日韓国人です。近い将来欧州国の市民権を取得しようかと考えていますが、そうなると韓国籍を失うことになります。その際には日本の「特別永住者」資格も同時に失うことになるのでしょうか。それともこれは国籍とは別で再入国手続きさえ期限内に更新できれば、いつでも日本に住み移ることも可能なのでしょうか。
A 「特別永住者」資格とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を
離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法。1991年制定)
により、「戦前から引き続き(戦後も)在留している旧植民地出身者とその子
孫」に限って認められる日本に永住する資格です。この資格は、国籍の変動に
よって左右されることはありません。
韓国籍からその他の国籍を選択しようとも、日本の①外国人登録(国籍等の変更登録が必要)を継続し②しかも、再入国許可有効期間(4年)内に日本に戻る限り、「特別永住者」資格は保障されます。
あなたが、外国人登録(5年ごとの更新)を返納せず、再入国手続きを期限内に更新できれば、いつでも日本に住み移ることは可能です。
オオニシもいつでも特別永住者として日本に住めるんだ・・・・
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/lfb2wa4g3za47a4a4fn4z9q_1/172.html