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変則贈与

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2012/11/14 10:45 投稿番号: [4462 / 4504]
記事入力 : 2012/11/14 10:15

李大統領長男の土地取得は「変則贈与」=私邸用地事件

特別検察チームが結論

  李明博(イ・ミョンバク)大統領の家族がソウル市瑞草区内谷洞に購入した私邸用地をめぐる疑惑を調べている特別検察チームは13日までに、李大統領夫妻が問題の用地を息子の李始炯(イ・シヒョン)氏の名義を一時的に借りる形で購入したものではなく、土地を息子に譲ることを念頭に購入資金を提供した「変則贈与」だったとの結論に達し、捜査を終了した。
  今回の疑惑をめぐっては、韓国大統領府(青瓦台)が「土地価格が上昇すると考え、始炯氏の名義で用地を購入し、李大統領が買い戻そうとした」と説明。検察当局は今年6月、大統領府の説明を受け入れながらも「ローンや契約が全て始炯氏の名義となっているため、形式的には不動産実名法違反には当たらない」との結論を下したが、特別検察チームは検察当局の捜査結果を覆した格好だ。
  特別検察チームは、相続・贈与税法などに基づき判断を下したとされる。同法は「職業、年齢、所得および財産状態などからみて、資産を自力で取得したと認定するのが困難な場合、贈与を受けたと見なす」と定めている。
  始炯氏は私邸用地(面積140坪=約460平方メートル)を購入するため、母の金潤玉(キム・ユンオク)氏の土地を担保に農協から6億ウォン(約4370万円)、伯父の李相恩(イ・サンウン)ダス会長からも現金6億ウォンをそれぞれ借り入れたと説明していた。
  特別検察チームは中堅企業ダスの社員である始炯氏には12億ウォン(約8740万円)もの大金を返済する能力が事実上ない上、始炯氏が相恩氏から借りたという6億ウォンの出所も説明できなかったことから、贈与を受けたと判断した。
  検察当局と特別検察チームの結論は、始炯氏が不動産実名法違反には当たらないという点で共通しているが、カギとなる資金の出所について、特別検察チームは始炯氏が贈与を受けたと判断。これに対し、検察は融資を受けたと見なした。
  特別検察チームは「始炯氏が資金の贈与を受け、土地を購入したとすれば、名義借りによる購入や名義信託を処罰する不動産実名法には触れないため、不起訴とした」と説明した。
  特別検察チームは始炯氏について、贈与税を脱税した疑いがあるとして、国税庁に情報提供を行うことにしており、始炯氏を刑事告発するかどうかは国税庁が決定することになる。贈与税の脱税は規定上、告発がなければ捜査できない。しかし、特別検察チームも李相恩氏から始炯氏に渡った現金6億ウォンの出所に関する明確な証拠をつかんでいないため、議論の余地がある。特別検査チーム関係者は「捜査発表には国民が納得できる内容を盛り込む」と語った。
  もう一つの焦点である背任の疑いについても、特別検察チームは検察当局とは異なる結論を下した。
  検察は大統領警護処と始炯氏が土地を一括取得する過程で、始炯氏が結果的に6億−8億ウォン(約4370万−5830万円)の利益を得たのは事実だが、警護処関係者が故意に国家に損害を与えたわけではないとして、関係者を嫌疑なしとした。特に責任者の金仁鍾(キム・インジョン)元警護処長については、「実務を担当していたキム・テファン元財務官が処理したものだ」として、土地取得自体には関与しなかったと判断した。
  しかし、特別検察チームは、キム・テファン元財務官が土地購入を主導したとみており、始炯氏に利益を与えるために警護処が実勢価格よりも高値で土地を取得し、国に損失を与えた背任の疑いがあると判断した。

李明振(イ・ミョンジン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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