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Re: ストリプ君

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2006/08/07 16:25 投稿番号: [231 / 4504]
>その用語が法律用語として実際使っている例を出してみろ。

大韓民国憲法
第13条②   すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kenpou.html

これを「法律不遡及の禁止」、つまり「法律の不利益的遡及の禁止」と言うのです。
「財産権を剥奪されない」で、「増加させる」こと、つまり「利益的遡及」は禁止されていないので、「法律の不遡及」は「不利益的遡及」の場合であると説明します。

日本の法律の教科書では、法律用語としてこのように説明されていますが、韓国では違いますか?
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