北韓国・南朝鮮カテ用語集

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

旗焼き祭り

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2006/07/30 23:50 投稿番号: [104 / 4504]
日本国旗を燃やして騒ぐこと。
韓国では日本国旗を侮辱することは、愛国的民族行為として賞賛されている。
また、一緒に日本の首相の人形や写真を燃やすことも英雄的行為である。
しかし、ほんどんは反日デモを利用して、日常生活の鬱積を晴らす、韓国民のお祭り行事である。
従って、文明諸国では、韓国民の民度の低さを表す韓国文化としてテレビ等で紹介されている。

                      .    )   (   、
                     ;   (      )    '
             o___, . (、.   '   ⌒    `   )
            /        ~ヽ (.   :   )   ,   (   '
            /      / ̄ ̄;   ) ( . ⌒ )
           /     /       `‘| ' ` ”, )
           /      |        /     /
          /       \__/     /
          /                /
         / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ∧_∧    /    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  <丶`∀´> /   <   チョッパリの旗を燃やして鬱憤を晴らすニダ!
  (      )つ    \_______
  | | |
  (__)_)



ところで、韓国の国旗損傷罪等では、「その国の公用に供する国旗」という文言があり、国民が旗焼き祭りのために私的に用意した日本国旗は「公用に供する」ものではないため、処罰対象とならない。
日本刑法においては、対象となる外国旗を、大使館など公的に掲揚されている場合に限定する説、国際競技場など公共の場所に私人によって掲揚されている場合も含む説が対立するが、韓国刑法は明確に「公用に供する国旗」に対象(処罰範囲)を限定している。
つまり、日本国旗侮辱があちこちで行なわれるように、国を挙げて奨励しているのである。
その精神が、2002年日韓共催WCの韓国での開会式でもいかんなく発揮されたことは有名である。

大韓民国刑法
第109条(外国の国旗、国章の冒涜)   外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/9133/keihou2.html

日本国刑法
刑法第92条
1項「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
2項「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)