息子強姦パパ
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2012/10/13 03:36 投稿番号: [1219 / 1291]
息子にひどい仕打ち "悪魔パパ"法はレイプ以外のわいせつ処罰
"残っ強姦罪"認めながら、実際の裁判時"わいせつ"で処罰... 40代に懲役10年判決
小学生親子を変態性欲の対象とした人面獣心の悪魔​​父 "に重刑が宣告された。 しかし、法改正にもかかわらず、男児童性暴行はまだセクハラに扱われており、制度の改善が急がれるという指摘が出ている。
ソウル銅雀区に住む李某氏(43)は、家族に "暴君"だった。 遅く入ってきたという理由で、長男(14)の頬を殴っはさみを倍に突きつけるのは普通だった。 2010年8月の長さ20cmもの包丁を手に持ったまま子犬をする冗長彼夫人義母さん(38)が乾燥と章氏拳で殴って突くようにナイフを突き付けた。 ある時は木食卓で章さんの膝を撮ったりした。 二人の息子は酒に酔った父を避けて家の周りを歩き回って、彼が眠りに入った後こそ、静かに家に入ったりした。
挙句の果てに、李氏は息子にひどい仕打ちをし始めた。 今年3月から自分に恐怖を食べて泣いている小さな息子(11)に強制的に肛門性交をしたもの。 大きな息子が家にいる時は犬の散歩をさせと私の送った後、犯行をやらかした。 耐えかねた妻の通報で悪行は終わったが、すでに息子は体と心に大きな傷を負った。 裁判では、3回の性暴行が認められたが、警察は20余回に達すると見ている。
ソウル中央地裁刑事合意29部(部長判事チョンデヨプ)は11日、李氏に懲役10年と情報公開7年を宣告した。 また、10年の間の位置追跡電子装置(電子足輪)を着用し、その期間中にどのような方法でも息子に連絡したり、アクセスしないように命令した。 検察は懲役8年を求刑したが、裁判所は異例で、より重く型を決めた。
裁判所は、 "李氏は、自身が保護すべき10歳余りの幼い実の息子を性的対象として反人倫的なことをやらか​​した"とし、 "家族がまだ許さない"と明らかにした。 奥さん章氏は、裁判所に "検察の求刑は軽すぎる。是非この種世の中に出られないようにしてくれ"という手紙を送った。
常習暴行と脅迫などの疑いが追加されて中型を受けたりしたが氏の不倫犯行はレイプではなく、 "セクハラ(13歳未満の未成年者位階などわいせつ)"で処罰された。 この種の性的暴行を始めた今年3月に女性家族部は "改正された"児童·青少年の性保護に関する法律 "に基づいて性暴行被害者が男性の子供のときは強姦罪が適用される"と明らかにした。 しかし、洗練されていない改正のせいで、実際の裁判では適用されていない。
改正法は、レイプ被害者を "女性児童·青少年"から "児童·青少年"に変えて被害者の範囲を男の子供まで広げた。 しかし、同法の中で "口腔、肛門など性器を入れる行為"はセクハラで処罰するように明示している人の子供が強姦被害者として認定される方法が事実上ない。 法は変わったが、実際に適用される疑惑はそのままの状態である。
裁判所の関係者は、 "この種の場合、性犯罪以外の虐待行為がなければ、10年の刑を宣告するのは困難だろう"としながら "矛盾した法体系を整備する必要がある"と強調した。
キム·ソンギュ記者sunggyu@donga.com
http://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fnews.donga.com%2FSociety%2FEvent
伝統大韓パパニダ
"残っ強姦罪"認めながら、実際の裁判時"わいせつ"で処罰... 40代に懲役10年判決
小学生親子を変態性欲の対象とした人面獣心の悪魔​​父 "に重刑が宣告された。 しかし、法改正にもかかわらず、男児童性暴行はまだセクハラに扱われており、制度の改善が急がれるという指摘が出ている。
ソウル銅雀区に住む李某氏(43)は、家族に "暴君"だった。 遅く入ってきたという理由で、長男(14)の頬を殴っはさみを倍に突きつけるのは普通だった。 2010年8月の長さ20cmもの包丁を手に持ったまま子犬をする冗長彼夫人義母さん(38)が乾燥と章氏拳で殴って突くようにナイフを突き付けた。 ある時は木食卓で章さんの膝を撮ったりした。 二人の息子は酒に酔った父を避けて家の周りを歩き回って、彼が眠りに入った後こそ、静かに家に入ったりした。
挙句の果てに、李氏は息子にひどい仕打ちをし始めた。 今年3月から自分に恐怖を食べて泣いている小さな息子(11)に強制的に肛門性交をしたもの。 大きな息子が家にいる時は犬の散歩をさせと私の送った後、犯行をやらかした。 耐えかねた妻の通報で悪行は終わったが、すでに息子は体と心に大きな傷を負った。 裁判では、3回の性暴行が認められたが、警察は20余回に達すると見ている。
ソウル中央地裁刑事合意29部(部長判事チョンデヨプ)は11日、李氏に懲役10年と情報公開7年を宣告した。 また、10年の間の位置追跡電子装置(電子足輪)を着用し、その期間中にどのような方法でも息子に連絡したり、アクセスしないように命令した。 検察は懲役8年を求刑したが、裁判所は異例で、より重く型を決めた。
裁判所は、 "李氏は、自身が保護すべき10歳余りの幼い実の息子を性的対象として反人倫的なことをやらか​​した"とし、 "家族がまだ許さない"と明らかにした。 奥さん章氏は、裁判所に "検察の求刑は軽すぎる。是非この種世の中に出られないようにしてくれ"という手紙を送った。
常習暴行と脅迫などの疑いが追加されて中型を受けたりしたが氏の不倫犯行はレイプではなく、 "セクハラ(13歳未満の未成年者位階などわいせつ)"で処罰された。 この種の性的暴行を始めた今年3月に女性家族部は "改正された"児童·青少年の性保護に関する法律 "に基づいて性暴行被害者が男性の子供のときは強姦罪が適用される"と明らかにした。 しかし、洗練されていない改正のせいで、実際の裁判では適用されていない。
改正法は、レイプ被害者を "女性児童·青少年"から "児童·青少年"に変えて被害者の範囲を男の子供まで広げた。 しかし、同法の中で "口腔、肛門など性器を入れる行為"はセクハラで処罰するように明示している人の子供が強姦被害者として認定される方法が事実上ない。 法は変わったが、実際に適用される疑惑はそのままの状態である。
裁判所の関係者は、 "この種の場合、性犯罪以外の虐待行為がなければ、10年の刑を宣告するのは困難だろう"としながら "矛盾した法体系を整備する必要がある"と強調した。
キム·ソンギュ記者sunggyu@donga.com
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伝統大韓パパニダ
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