南朝鮮 失敗事例集

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

車も故意にぶつければ危険な物

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2010/11/16 14:52 投稿番号: [3327 / 4034]
故意でなくてもぶつければ危険な物だけどな。


記事入力 : 2010/11/16 14:17:35
車も故意にぶつければ「危険な物」=大法院

  車を運転していて相手の車に故意にぶつけた場合は、自動車を法律上の「危険な物」と見なし、「暴力行為などの処罰に関する法(以下、暴処法)」を基に処罰しなければならない、という判決が出た。
  暴処法では、「危険な物」を携帯し、暴行や傷害などの罪を犯した場合、刑法上の傷害罪より重刑に処するよう規定している。
  大法院(日本の最高裁に相当)1部は15日、運転中にトラブルを起こし、車をバックさせて後方の車にぶつけた容疑で起訴されたチェ被告(39)に対し、刑法上の障害および器物破損容疑で罰金500万ウォン(約37万円)を命じた2審の判決を破棄し、春川地裁に差し戻したと発表した。
  裁判部は、「自動車自体は殺傷、破壊のための物ではないが、被害者に脅威を与える目的で車をバックさせ、後方の車にぶつけた。そのため、被害者は死、またはけがの脅威を感じたはずだ。チェ被告の犯行は、“危険な物”を携帯し、暴力を行使したものと見なさなければならない」と説明した。
  チェ被告は昨年5月、江原道寧越郡でセンターラインを割って走行していたため、後方の車にクラクションを鳴らされ、それに腹を立てて故意に後進して車をぶつけ、ドライバーに全治3週間のけがを負わせた容疑で起訴された。
  1審では暴処法の傷害罪を適用し、チェ被告に懲役1年6月の判決を下したが、2審では自動車は「危険な物」に当たらないとして、刑法上の傷害および器物破損罪を適用し、罰金500万ウォンの判決を下していた。

鄭漢国(チョン・ハングク)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)