懲役1年6カ月執行猶予3年
投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2007/12/21 12:33 投稿番号: [1506 / 4034]
歌手の桂銀淑被告に有罪判決
覚せい剤所持事件
2007年12月21日11時41分
自宅で覚せい剤を所持していたとして覚せい剤取締法違反の罪に問われた演歌歌手桂銀淑(ケイ・ウンスク)被告(46)の初公判が21日、東京地裁(楡井英夫裁判官)で開かれ、桂被告は起訴事実を認めた。公判は同日中に判決が言い渡される即決裁判の手続きで行われ、楡井裁判官は桂被告に懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、桂被告は11月26日、東京都港区の自宅マンションで覚せい剤の結晶約0.47グラムを隠し持っていた。被告人質問で桂被告は、3年ほど前から体の調子が悪いときに使用するようになったと説明。「どんな苦痛があってもやってはいけないことをやってしまい、ファンに申し訳ない。これからは自分の姿を取り戻したい」と話した。
楡井裁判官は「覚せい剤にある程度なじんでいたことが認められるが、縁を切ることに期待する」と述べた
常習なのに、執行猶予がつくのか。
ところで、国外退去はないのか?
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