南韓人に送る金言集

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弱い犬はよく吠える

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2009/09/09 09:19 投稿番号: [224 / 1061]
記事入力 : 2009/09/09 09:02:19
北放流水難事故:「無断放流は犯罪、損賠請求すべき」
法律専門家の意見一致

政府、北に謝罪要求

  北朝鮮が6日、事前に通告することなしに臨津江ダムを放流し、韓国人キャンプ客ら6人が死亡・行方不明になっている事件は、「国際法上でも韓国内の法律上でも北朝鮮に責任を問うべき事案」というのが、法律専門家の共通した見方だ。特に、人命にかかわる被害を明らかに予想しながらも、故意に放流していたとしたら、「違法行為(wrongful act)」を通り越し、「犯罪行為(criminal act)」と見なすこともできる、と指摘されている。

  政府もこうした見解や世論を受け、8日に統一部報道官の論評で、「北朝鮮の責任当局が十分説明し、謝罪すること」を要求した。政府は論評で、「臨津江上流ダムの水位が上がり、緊急放流することになった」という北朝鮮側の7日の釈明について、「納得できるレベルではなく、韓国側の人命にかかわる深刻な被害に対し、全く言及していないのは非常に遺憾」と述べた。

  ソウル大学のペク・ジンヒョン教授(国際法)はこの日、「北朝鮮が韓国側に事前通告なしにダムを放流したことは、1997年の国連総会で採択された『国際水路の非航行利用に関する条約』など、共有河川の平和的利用に関連する国際法・慣習に明らかに違反している」と言った。同条約第12条には、「ある水路国が他の水路国に不利な効果を及ぼす可能性がある措置を取る場合は、必ず事前の適切な時点で通告しなければならない」と規定している。また、「被害が発生した場合は、補償のため被害国と協議しなければならない」(第7条)という規定もある。しかし、北朝鮮は7日、正式な釈明で、「ダムの水位が上がり、緊急放流することになった」と説明しただけで謝罪はしておらず、補償についても全く触れなかった。

  北朝鮮が洪水の脅威にひんし、やむを得ず放流したとすれば「緊急避難的行為」として責任を問うことはできないが、成均館大学のソン・ジェホ教授は「臨津江上流地域に最近、大雨が降っていないことを考えれば、北朝鮮の行為を緊急避難的とするにはほど遠い」と言った。それどころか、韓国側のほうに大きな被害が出ることをはっきり認識していながら放流したのは、「未必の故意」による犯罪行為に近いという声さえある。

  世界国際法協会の会長を務めたイ・ジャンヒ韓国外国語大学教授は、「南北は基本合意書に基づき、双方が政治的実体を認めているので、『未承認国に対する国際責任』の慣例に従い、互いに対し国際法的な責任を負っていると考えるのが妥当」と話す。また、「北朝鮮側がダム管理者など『個人』に責任転嫁しても、韓国は『国の注意・制限義務』に基づき、北朝鮮当局に国際法的な責任を問うことができる」としている。

  専門家は、北朝鮮側が今後も責任を回避しようとするなら、理論上「直接交渉や第三者仲裁による政治・外交的方法」「国連総会や事務総長のような国際機関を通じ、問題提起する方法」「国際裁判で取り上げる方法」などで責任を追求することが可能だとしている。

イム・ミンヒョク記者
シン・ウンジン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版


>法律専門家の意見一致

南朝鮮に法律専門家なんているのか???!!!
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