日本は何故、反省しないのか?

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外国人参政権 もう先送りはできない

投稿者: japanese_chosun 投稿日時: 2008/02/18 13:23 投稿番号: [59541 / 60270]
  外国人の地方参政権を認めるべきかどうか。国会で長く続いている議論だ。

  民主党が永住外国人に地方選挙権付与を目指す議員連盟を発足させた。今国会に法案を提出する方針だ。

  公明党は早くから独自の法案を提出し、いまも継続審議になっている。

  自民党には反対論が根強い。民主党内にも慎重論がある。「参政権は国民固有の権利とした憲法の国民主権原理に抵触する」などという理由だ。

  しかし、永住外国人の多くは日本で生まれ育ち、日本で教育を受け、税金も納めている。暮らしに密着した地方行政に自分たちの要望を反映させる手段は、認められてしかるべきだろう。

  外国人の参政権については一九九五年の最高裁判断がある。

  「憲法は地方参政権を与えることまでは禁止していない。法制化するかどうかは国会の判断に委ねられている」というものだ。永住外国人の地方選挙権に道を開く憲法判断とされた。

  九八年には日韓首脳会談で韓国側から実現要請があった。これを受けて翌年、連立与党が法案成立に合意したが、いまだに進展はない。

  確かに、国の政策や意思の決定に外国人が参加することには、さまざまな議論がある。だが、地方選挙と国政選挙を同列に論じることに、くみするわけにはいかない。

  九五年の最高裁判断は、地方自治について「住民の意思に基づくべきだ」としている。

  永住外国人もまた地域社会に根ざして暮らす住民であり、行政への意思反映を妨げられるものではない、ということだ。

  法務省の調べでは、二○○六年末現在、永住外国人は八十三万七千人に上る。その半数以上が、終戦まで日本人として扱われた在日韓国・朝鮮人や台湾人とその子孫である特別永住者だ。

  選挙権付与は、こうした日本の植民地支配の歴史を引きずった問題であることも考慮しなければならない。

  海外では欧州を中心に、一定の年限以上の在留外国人に何らかの参政権を与えている国が少なくない。韓国でも○六年の統一地方選から永住外国人に選挙権が与えられた。

  お互いに参政権を認め合った国の定住者だけに限定する相互主義をとるか否かなど、論点は残されている。

  それでも、結論をこれ以上先送りすべきではない。

  自民党は、特別永住者の日本国籍取得手続きを簡素化する法案を提出する考えだ。参政権の問題とは関係がないといいながら、これを選挙権付与に替えようという意図が見え隠れする。

  そもそも永住外国人の多くは国籍取得を求めているわけではない。手続きの簡素化は進めてほしいが、選挙権は別の問題だ。議論のすり替えは困る。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/76655.html
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