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中国残留孤児訴訟:国の違法性認める

投稿者: japanese_chosun 投稿日時: 2007/06/15 23:15 投稿番号: [58925 / 60270]
  高知地裁「時効」と請求棄却、札幌は全面敗訴

  高知県と北海道内に住む中国残留孤児らが、終戦後の早期帰国措置や帰国後の自立支援策を怠ったとして、国に1人当たり3300万円の賠償を求めた2件の訴訟で、高知、札幌両地裁は15日、原告の請求を棄却した。高知地裁判決は、旧満州(現中国東北部)への農業移民に対する日本政府の対応を批判し「軍人・軍属を帰国させたのと同様、移民も帰国させる義務があった」と国の違法性を認めたが、賠償請求権が時効で消滅したと判断。札幌地裁判決は「国は早期帰国実現や自立支援の義務違反はない」と原告側主張を退けた。

  原告側はいずれも控訴する方針。

  主な争点は、国に(1)孤児らの早期帰国を実現させる義務があったか(2)帰国後の孤児らの自立を支援する義務があったか−−など。

  高知地裁の新谷晋司裁判長は、農業移民などだった孤児らについて「政府は、潜在的な軍人としての使命を負わせて満州へ送り出しており、条理上帰国させる義務があった」と国の一定の責任を認めた。

  そのうえで、原告56人それぞれの状況を判断。17人については、帰国義務を果たすために、残留孤児と確認された段階での調査を怠るなど、国籍確認義務違反があったと認定した。また、41人に対しては、帰国に際して身元保証を求めるなど「入国管理法上の外国人として扱うなどの違法があった」と指摘した。

  しかし、これらの政府の違法行為に対する賠償請求権について「消滅時効の援用により消滅した」と判断。さらに帰国後の自立支援について「政府が義務を負うとは認められない」として、請求をいずれも棄却した。

  また、新谷裁判長は判決言い渡し後「残留邦人に対しては一部で法的義務違反があるが、法的責任と道義的、政治的責任は別問題。年金問題のように時効を撤廃することは可能で、控訴審での和解や法廷外の立法での解決を期待する」と異例のコメントをした。

  一方、札幌地裁の笠井勝彦裁判長は、早期帰国実現義務について「満州移民政策は高度な政治的判断に基づく行為で、司法判断は及ばない」と判断。自立支援義務についても「違法とすることはできない」と全面的に退けた。高知訴訟は残留孤児ら56人が18億4800万円、札幌訴訟は残留孤児85人(うち1人死亡)が約28億円の賠償を求めていた。【近藤諭、芳賀竜也】

  ◇神戸に次いで画期的−−高知訴訟・藤原充子弁護団長の話

  消滅時効を理由に棄却したのは納得できない。しかし、早期帰国実現のための国の責任について違法性を認めたのは、神戸訴訟に次いで画期的。行政による救済の余地も認めており、一定の評価ができる。

  ◇札幌訴訟・佐藤義雄弁護団長の話

  本判決は国の大幅な裁量を認め、原告らの救済を否定した。長年にわたる原告らの人間回復への願いを切り捨てたもので、司法の役割を放棄した極めて不当な判決である。

  ◇厚生労働省中国孤児等対策室の話

  札幌地裁においては国側の主張が認められたと考えている。高知地裁の判決内容については、一部国側の主張と異なる点もあるように見受けられ、詳細を確認している。中国残留邦人の方々が安心して暮らすことができるよう、支援策を検討したい。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070615dde001040060000c.html
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