日本は何故、反省しないのか?

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japanese_chosun嘘はやめよう

投稿者: rty3657898 投稿日時: 2007/05/02 19:37 投稿番号: [58783 / 60270]
>「日本軍の戦陣訓である、゛生きて陵辱の辱めを受けず゛・・・という教えがあり、 捕虜に対する行為は何をおいても許される」と主張した。

戦陣訓
第1   戦陣の戒
1一瞬の油断、不測の大事を生ず。常に備へ厳に警めざるべからず。
  敵及住民を軽侮するを止めよ。小成に安んじて労を厭ふこと勿れ。不注意も亦災禍の因と知るべし。
2〜5(省略)
6敵産、敵資の保護に留意するを要す。徴発、押収、物資の燼滅等は規定に従ひ、必ず指揮官の命に依るべし。
7皇軍の本義に鑑み、仁恕の心能く無辜の住民を愛護すべし。
8戦陣苟も酒色に心奪はれ、又は慾情に駆られて本心を失ひ、皇軍の威信を損じ、奉公の身を過るが如きことあるべからず。
深く戒慎し、断じて武人の清節を汚さざらんことを期すべし。
9怒を抑へ不満を制すべし。「怒は敵と思へ」と古人も教へたり。一瞬の激情悔を後日に残すこと多し。
  軍法の峻厳なるは特に軍人の栄誉を保持し、皇軍の威信を完うせんが為なり。
常に出征当時の決意と感激とを想起し、遙かに思を父母妻子の真情に馳せ、仮初にも身を罪科に曝すこと勿れ。

俘虜取扱規則(明三七、二、一四    陸達二二、昭一八同三〇)
第二條   俘虜ハ博愛ノ心ヲ以テ之ヲ取扱ヒ決シテ侮辱虐待ヲ加フルベカラズ
第三條   俘虜ハ其ノ身分階級ニ應ジ相當ノ待遇ヲ爲スベキモノトス但シ其ノ氏名階級ノ訊問ニ對シ誠実ニ答ヘザル者其ノ他ノ犯則アリタル者ハ此ノ限リニ在ラズ
第四條   俘虜ハ帝國陸軍ノ紀律ニ依リ取締ヲ爲スノ外猥リニ其身體ヲ拘束スベカラズ
第五條   俘虜ハ軍紀風紀ニ反セザル限リ信教ノ自由ヲ有シ且其ノ宗門ノ禮拜式ニ参與スルコトヲ得
第二十六條   俘虜ノ發受スル郵便物ハ條約ニ依リ郵税免除ノ特典アルヲ以テ俘虜収容所管理長官ハ俘虜所在地郵便局ニ協議シ之ニ關シ相當ノ手續ヲ定ムベシ
第二十八條   敵國ノ病者傷者ニシテ病院及繃蔕所ニ於テ治療ノ後兵役ニ堪ヘズト認メタルモノハ同一戰争中再ビ兵器ヲ執ラザルベキ旨ノ約定ヲ爲セシメ之ヲ本國ニ送還スベシ但シ戰争ニ重要ナル關係アル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第三十三條   慈善行為ノ目的ヲ以テ適法ニ組織セラレタル俘虜救恤協會ヨリ直接ニ俘虜ヲ救恤セムコトヲ出願シタルトキハ俘虜ノ取締規則ニ違反セザル旨書面ヲ以テ約定セシメタル上之ヲ許可スルコトヲ得
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