>李王家は
投稿者: samurai_03_japanjp 投稿日時: 2005/08/01 20:41 投稿番号: [52708 / 60270]
>李王家は、「李王」が一家、「李公」が二家ですな。
あ、そうでした。
所謂「王公族」ですね。
日韓併合条約第3条
「日本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔ヲシテ
各其ノ地位ニ応シ相当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス」
王公族の特権
・皇族女子と婚姻する特権 - 皇族女子の婚嫁は皇族、勅旨により特に認許された華族、又は王公族に限られていた。
(皇室典範第39条・同大正7年増補)
・敬称を受ける特権 - 殿下の敬称を受ける。
(王公家軌範第19条)
・朝鮮貴族に列せられる特権 - 王公族の子にして王公族に非ざる者が一家を創立する場合に於ては
勅旨に依り朝鮮貴族に列せしむることがある。
(王公家軌範第20条)
・朝見の特権 - 王系又は公系を襲きたる者は妃と共に天皇・太皇太后・皇太后・皇后に朝見する。
王・太王・王世子・王世孫・公は成年に達したときは天皇・皇后・太皇太后・皇太后に朝見する。
(王公家軌範第12条・第39条)
・司法上の特権 - 皇室裁判令の規定が準用される。
民事訴訟の管轄について特則がある。
勅許なくして勾引・召喚されない。
(王公家軌範第28条ないし第30条)
・就学上の特権 - 就学について皇族就学令が準用され、学習院・女子学習院に就学する特権を有する。
(王公家軌範第37条)
・班位の特権 - 皇族に次ぎ、華族の上位の班位を有する。
(王公家軌範第40条)
・叙勲の特権 - 王は満十五年に達した後大勲位に叙せられ菊花大綬章を賜う
(日本の皇族の親王に同じ)。
王妃は結婚の礼を行う当日勲一等に叙せられ宝冠章を賜う(日本の皇族の親王妃に同じ)。
王世子・王世孫・公は満十五年に達した後勲一等に叙せられ旭日桐花大綬章を賜う(日本の皇族の王に同じ)。
王世子妃・王世孫妃・公妃は結婚の礼を行う当日勲二等に叙せられ宝冠章を賜う(日本の皇族の王妃に同じ)。
(王公家軌範第51条ないし第58条)
・任官の特権 - 王・王世子・王世孫・公は満十八年に達した後特別の事由ある場合を除くの外陸軍又は海軍の武官に任ぜられる。
(王公家軌範第59条)
これだけ、皇族に準じた「特権階級」の墳墓を、ねぇ・・・?(苦笑)
これは メッセージ 52705 (honkytonk_2002_x さん)への返信です.
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