t526h624どの
投稿者: assassinat_x 投稿日時: 2005/07/14 12:49 投稿番号: [51327 / 60270]
ある人の著書に中に
「約束は自分とするもの」という内容の記述があります。
相手と約束しても その相手も 約束した本人も「自分が自分を拘束している」だけです。
法的な契約の場合は 損害賠償条項などがあり 問題解決手段が明示されていますが、
私的な約束、待ち合わせなどは、「約束は自分とするもの」ですね。
小生は 実を言うと お盆期間中 東京のある大学病院に入院が決まり 岡山へ行けない状況です。
外出許可などを得て インターネットが使えたら 状況を確認します。
払い戻し不可、経路変更不可、便変更不可、日時変更不可の各種条件のついた 呼び寄せ航空券を 国際書留郵便で送るのが適切でしょう。
これは メッセージ 51321 (t526h624 さん)への返信です.
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