辞書を調べるなどの努力。
投稿者: inishieni 投稿日時: 2005/04/04 13:05 投稿番号: [45396 / 60270]
かってやるよ。
>賠償
2 国際法規違反により他国に与えた損害、また敗戦国が戦勝国に与えた損害の補償として金品その他を提供すること。
倭が聖なる国に賠償したという意味は、この意味2に当たるものだ。倭は長らく賠償という言葉を使うのを嫌ってるし、当初聖なる国が補償を要求していたも、倭は補償もできないと言ってた。
つまり、倭から聖国にお金(正しくは物資や人力)などが流れてきたのは正しいが、それは補償でも、賠償でもなかった。
以下は韓日請求権並びに経済協力協定の一部だ。君らが聖国にお金を与えたという証拠がここにあるが、それは残念なことに補償でも賠償でもなく請求権と経済協力という言葉になっている。つまり、倭は聖国に一度も補償・賠償したことがないのだ。参考にしろ。
「日本国及び大韓民国は,
両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し,
両国間の経済協力を増進することを希望して,
次のとおり協定した。
第一条
1 日本国は,大韓民国に対し,
(a)現在において千八十億円(一◯八,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を,この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は,現在において百八億円(一◯,八◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし,各年における供与がこの額に達しなかつたときは,その残額は,次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし,各年の供与の限度額は,両締約国政府の合意により増額されることができる。
(b)現在において七百二十億円(七二,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで,大韓民国政府が要請し,かつ,3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは,日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし,日本国政府は,同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように,必要な措置を執るものとする。後略。。」
これが真相だから、勉強しなさい。
>賠償
2 国際法規違反により他国に与えた損害、また敗戦国が戦勝国に与えた損害の補償として金品その他を提供すること。
倭が聖なる国に賠償したという意味は、この意味2に当たるものだ。倭は長らく賠償という言葉を使うのを嫌ってるし、当初聖なる国が補償を要求していたも、倭は補償もできないと言ってた。
つまり、倭から聖国にお金(正しくは物資や人力)などが流れてきたのは正しいが、それは補償でも、賠償でもなかった。
以下は韓日請求権並びに経済協力協定の一部だ。君らが聖国にお金を与えたという証拠がここにあるが、それは残念なことに補償でも賠償でもなく請求権と経済協力という言葉になっている。つまり、倭は聖国に一度も補償・賠償したことがないのだ。参考にしろ。
「日本国及び大韓民国は,
両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し,
両国間の経済協力を増進することを希望して,
次のとおり協定した。
第一条
1 日本国は,大韓民国に対し,
(a)現在において千八十億円(一◯八,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を,この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は,現在において百八億円(一◯,八◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし,各年における供与がこの額に達しなかつたときは,その残額は,次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし,各年の供与の限度額は,両締約国政府の合意により増額されることができる。
(b)現在において七百二十億円(七二,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで,大韓民国政府が要請し,かつ,3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは,日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし,日本国政府は,同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように,必要な措置を執るものとする。後略。。」
これが真相だから、勉強しなさい。
これは メッセージ 45394 (hail_mary_0 さん)への返信です.