日本は何故、反省しないのか?

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投稿者: amityansukijp 投稿日時: 2005/01/26 20:11 投稿番号: [42556 / 60270]
いつもお世話になっております。

ユネスコより、世界記録遺産として登録されている物件の登録対象について、
厳密な定義を確認させていただきたく存じます。
ご回答いただけますよう、お願いいたします。

確認事項は、下記の、訓民正音(Hunmin Chongum)という韓国国宝70号についての
登録です。

なお、ユネスコの登録についてのページは下記の通りとなっております。

http://www.unesco.org/webworld/mdm/1997/eng/korea_hunmin/korea_hunminchongum.html

「Name of the Documentary Heritage: Hunmin Chongum」

として登録されていますが、これは「訓民正音という書物」を記録遺産として登
録しているとの意図であると、一般的には認識されると思います。

しかしながら、韓国におけるメディア報道では、当該記録物件について、
「ハングルという文字が記録遺産と して登録された」とのニュアンスで
紹介がなされております。

重ねて確認いたしますが、[Name of the Documentary Heritage]   は、
「遺産として扱われる文書名」の事であると思われます。

万一、「文字」を意図している場合は[character]等が妥当であり、
そうでない以上、この記録は、ハングル語(ハングル文字)ではなく、
あくまで「訓民正音という書物」を対象としているものであると
思われます。

しかしながら、訓民正音(Hunmin Chongum)は、過去においては、
「ハングル語」、という意味
(つまり、書物の題名ではなく、ハングルと言う文字そのもの)
という意味があり、これが韓国におけるメディア報道の混乱を助長させているものと
考えれられます。

本来的な記録遺産登録は、どちらの定義によってなされているのでしょうか。
今回、お応えできない場合は、どちらにお問い合わせをすればよいのか、ご教示いた
だければ幸いです。
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