日本は何故、反省しないのか?

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>当時

投稿者: shinkuuboakagi00 投稿日時: 2004/04/03 17:38 投稿番号: [34484 / 60270]
明治憲法による法の支配は日本列島のみに限定され、

それ以外の地域は”無憲法状態”であった。

日本国憲法の支配がされている地域を日本とするならば、

朝鮮半島は日本になったことは無い、

と言える。



以下のようなことですね。しかし、”無憲法状態”といいきってしまえるかどうかはむつかしいところですね。


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具体的にどういう問題が生じるか。まず憲法があります。戦前の大日本帝国憲法、明治憲法。これは朝鮮や台湾に適用されていたのかどうか。実はこれが一番大きな問題です。あまりそのことは意識されていないかと思いますが、この問題をめぐって憲法学者の間で意見が分かれておりました。大日本帝国憲法が朝鮮や台湾に適用されていたのかどうか。「適用されている」という意見もありました。「適用されていない」という意見もありました。「部分的に適用されている」という意見もありました。これはなかなか難しい問題です。



  「適用されている」という意見の大きな事柄は「天皇の統治権」です。明治憲法においては主権は天皇にある。天皇が大日本帝国というものを統治する。朝鮮や台湾はそういう日本の領土であったわけですから、朝鮮や台湾を統治するのも天皇の統治権である。その点について言うと、明治憲法は朝鮮や台湾にも同じように適用されるということになります。実際に憲法に書かれている他の部分はどうか。適用されていない、ほとんど。明治憲法に書かれている事柄は議会を置く。裁判所を置く。三権分立に近いことが天皇の統治権のもとで実現していたわけです。法律をつくるのは議会でしかつくれない。今は国会でしかつくれない。戦前の日本も同じです。憲法の仕組み、政治体制を憲法によって規定していた。ところがその議会に朝鮮や台湾の代表が出ていたか。そんなことはなかった。選挙権は朝鮮や台湾には与えられていなかった。選挙法が適用されていなかった。朝鮮や台湾は日本の議会とは無関係です。

  明治憲法の中でも「臣民の権利と義務」が書かれています。義務はもちろん強くて権利は法律の範囲内「法律の許す限り」という制約があり、権利は現在の憲法のように十分保障されていたわけではありませんが「権利」ということも書いてあった。朝鮮や台湾の人たちに権利が保障されていたか。そんなことはなかった。ということを考えますと、明治憲法に書かれている事柄のほとんどは植民地とは関係がなかった。私はどちらかというと「憲法は実質的には朝鮮や台湾には適用されていなかった」と考えるべきだと思っています。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~tosikenn/mizunoa.html



つまり、憲法に、all or nothing law(悉無律)が適用されるかどうかということですね。

憲法は一部適用されることもあるという考えと、憲法は全面的に適用されてこそ憲法であるという考え。(後者については、特殊な場合-動乱等の場合-には憲法が一部停止されることがあるが、これは法的な問題ではなくて、事実の問題であると、考えれば、憲法は全面的に適用されてこそ憲法であるという考えとは矛盾しませんね)
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