日本は何故、反省しないのか?

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シブ、これを読め!!!

投稿者: mozart_jigen 投稿日時: 2003/09/13 16:12 投稿番号: [32123 / 60270]
刑法230条   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法231条   事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

刑法232条2項   告訴することができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、(中略)代わって告訴を行う。
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首相官邸にお前のことを報告しておこうか?
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