戦時中と比較されても
投稿者: tenoz 投稿日時: 2001/03/31 02:13 投稿番号: [2016 / 60270]
>私が「法を超えた裁定」で意味したのは、
太平洋戦争中に日本軍の捕虜になった
オーストラリア兵が死刑宣告を受け、死刑
執行前に最後の望みは何かと聞かれ、オーストラリア産ビールを死ぬ前に飲みたいと
答えたのだが、当時日本支配下のその島で
はオーストラリア産ビールは無く、結局
死刑を免れ無罪放免になった逸話の様な
例であって、「情状酌量」の事ではない。
>今回の争点の一つが、政府の立法不作為に関する事であったのはよく理解しているが、今の日本に求められているのは、あの
オーストラリア人を無罪放免にした日本人
将校のような「法を超えた裁定」であると
私は思う。
はじめからそのように言って頂かないとこちらも真意がわからないので、次からはよろしくお願いします。
その戦時中のお話が実話なのか架空なのかわかりませんが、ともかく正式な裁判でよど号ハイジャック事件並の超法規的措置のような事を期待されるのは土台無理でしょう。超法規が無闇に乱発されるようになると、日本の司法制度そのものが崩壊します。「よど号」の事件の対応だって必ずしも、国際社会から歓迎されたわけではありません。特に連合赤軍はダッカ事件なんかを起こしましたからね。まぁ連合赤軍はとりあえずいいとしても、比較対象で出されたお話が戦時中の軍占領地というのもかなり無理があるのではないでしょうか。それって例えて言うなら、ドイツで重大事件が発生し、その捜査を迅速に行う必要があれば警察にゲシュタポと同じ権限を与えろとか、そういった次元の話ですよ。戦時に軍の統括管理下での捕虜裁判と、平時に裁判所で行われる民事裁判はどうこをどうすれば比較する合理性があるんですか?。僕がご都合主義と言ったのはそう言うことですよ。
Ilbonhaeさんのような意見は日本人にしてみれば、法の平等を貫くため明治時代の裁判官が決死の覚悟で臨んだ大津事件裁判の努力を、後世の人間に踏みにじれと言うようなもの。
これは メッセージ 2013 (Ilbonhae さん)への返信です.
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