(無題)
投稿者: tenoz 投稿日時: 2001/03/31 00:39 投稿番号: [2011 / 60270]
>ユダヤ教の律法に、「Lifnim Meshurat
Hadin」つまり「法を超えた裁定」と言う
考え方が有るが、これは乾いた法の規定内では有罪になる者を事情を考慮して無罪又は軽罪にする事を言う。
それは「情状酌量」というもので、少なくとも現在のG7国であれば当然のごとくある概念です。
>今回の政府の立場である「日韓協定終結により、そもそも日本政府は責任を追及される理由が無い」事は、法律上その通りだが、日本人として「法を超えた裁定」を
してほしかったと思うのだが。。
先の情状酌量と関釜裁判をこじつける合理性が全く無いのですが。「情状酌量」で原告勝訴ですか?それは情状酌量ではありません。
関釜裁判で原告が訴えたのは(既に何回か述べていますが)強制連行に対する賠償では無く、強制連行された慰安婦に対して補償する法律を作らなかったことについて、「立法義務」を怠ったことに対するものです。つまりここで争ったのは日本国の、「慰安婦に対する補償に関する法律」を立法する責任があったかどうか、その義務を怠ったかどうかというもの。と、すれば争点は日本国が負う立法義務とはいかなるものかということになります。それを審理して立法義務が「ある」なら原告勝訴、「ない」なら被告勝訴となるわけです。わかりますか?。「日本人として「法を超えた裁定」」などという曖昧で漠然とした希望を述べられたり、情状酌量とこじつけようとするのは、あまりにも法制度に対する考えがご都合主義的ではないでしょうか。司法が法を超えてしまったら、それは司法権力の暴走ですよ。
これは メッセージ 1991 (Ilbonhae さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/ffckdca4o2bf8na1a2hbfbeja47a4ja4a4a4na4aba1a9_1/2011.html