>よく読もう
投稿者: shinkuuboakagi555 投稿日時: 2002/02/03 00:29 投稿番号: [19914 / 60270]
>そして、棄却の原因は国との雇用関係を示す事が出来ないことが理由であって、要するに承諾書である書名がなかったことを示すのではないかな?
ここんとこ本当か?
立法の不作為を理由に、国家賠償法に基づいて損害賠償請求をおこしたんだろう?
高裁判決は立法の不作為は無い、といって、一審判決を破棄したのだろう。
>そしてこの裁判では最後に「被害者個人には補償を訴える権利はある」と結んでいる。
ここんとこも本当か?当時新聞で詳しくは判決理由を読まなかった。
これは メッセージ 19908 (dobumausu さん)への返信です.
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