…脅迫罪が成立しました
投稿者: gedo1192 投稿日時: 2002/01/29 07:45 投稿番号: [19576 / 60270]
脅迫罪 刑法222条は脅迫罪を定めている。「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」とある。ここにいう告知する内容としての「害」はそれ自体犯罪を構成するようなものであることを要しないとするのが通説、判例。即ち「上司に通報する」とか「告訴する」等の告知も相手を畏怖させるためならば脅迫罪になる(前田雅英・刑法各論講義2版(東大出版会1995)90)。更に脅迫により「人に義務のないことを行わせ」ることは強要罪に該当する(刑223条)。
名誉毀損の行為者において刑事第1審の判決を資料としてその認定事実と同一性のある事実を真実と信じて摘示した場合には、特段の事情がない限り、摘示した事実を真実と信じるについて相当の理由がある(最判H11.10.26民集53-7-1313謝罪広告等請求事件)。
これは メッセージ 19567 (besshi_shien_00 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/ffckdca4o2bf8na1a2hbfbeja47a4ja4a4a4na4aba1a9_1/19576.html