原告敗訴は当然の結果
投稿者: tenoz 投稿日時: 2001/03/29 19:20 投稿番号: [1946 / 60270]
あの裁判の原告敗訴は当然の結果でしょう。その理由を述べてみたいと思います。
まず特筆すべきは原告の訴えの内容。「日本国は従軍慰安婦として強制連行された女性に対し、補償する法律を作らなかったのでその責任を取れ」というものです。いいですか「日本国は従軍慰安婦強制連行に加担したので賠償せよ」ではなく、「補償する法律をつくらなかったから」賠償せよなのです。
日本政府が強制連行された女性に対して補償する法律を作らなければいけなかった、つまり補償する義務があったとするならば大日本帝国がその強制連行に加担したことを立証し、そのことについて日本国に対し賠償請求を起こすのが通常の手順です。今日は豊浜トンネル崩落事故の判決も出ましたが、こちらはトンネル設置時の国の不備を認めて原告勝訴となりました。これは原告が国の責任を証明し、それが裁判で認められたということです。しかし今回の慰安婦裁判は先述の通り「補償の法律を作らなかった」が争点となっています。もしこの判決がまかり通るとするならば例えば桶川ストーカー殺人事件についても、「当時ストーカー防止法が制定されていなかった」という理由で賠償せねばなりません。賠償というのは過失や加害を行ったものに対して責任を求めることであり、大日本帝国が慰安婦強制連行に加担したことを証明しない限りは日本国に賠償を求めることはできないでしょう。あるいは慰安所が軍が経営する施設であるならば、つまり軍が慰安所を管理していたのであれば管理責任を問うこともできますが、慰安所は民間の業者が経営していたものですし。
よってこの判決は妥当であると考えます。そうでなければ賠償の意味を徒に拡大することになるでしょう。
これは メッセージ 1 (you_beaut さん)への返信です.
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