ついでに宗教の定義
投稿者: shinkuuboakagi555 投稿日時: 2001/12/23 14:55 投稿番号: [17216 / 60270]
有名な津地鎮祭に関する名古屋高裁判決は宗教をこうい定義してます。
「憲法20条にいう宗教とは『超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく、神、仏、霊等)の存在を確信し、畏怖崇敬する心情と行為」をいう。
これに対する批判(阪本昌成・憲法理論・2)はこういう。
これは教義から宗教を定義せず、人と至高の関係からアプローチする点で一応妥当であるが、しかし、この定義は有神論的信仰と無神論的信仰のうち、前者に宗教を限定するものてあって、狭すぎ、また、国家が両者を区別すること自体政教分離違反ではないか。
つまるところ宗教とは、当該個人にとって究極の関心事に関する疑問への解答を与えるものをいう、と解すべきである。究極的関心事とは内心のうち、妥協をゆるさない性質の心情、体験をいう。
この本質概念としての宗教からすれば、多数者、社会的通念からみて、非宗教的なもの、邪教的なものもその個人の究極の関心事に対する疑問に解答を与えるものであれば宗教である。
この定義に関しては批判がある。阪本は批判に対して反批判している。長くなるのでやめ。(この理論は20条との関係で主張されているものにすぎない)
これは メッセージ 17211 (shinkuuboakagi555 さん)への返信です.
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