そうかなあ>GAMU_uriさん
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2001/09/28 20:52 投稿番号: [10835 / 60270]
>朝鮮に対する権利を放棄すると書いてありますが、‘独立を承認する義務‘は負ってません。現時点で北朝鮮が日本の領土でないので問題ありません。
確かに、第二条は領土の問題ですが、「朝鮮の独立を承認して」となっています。
第二条【領土権の放棄】
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第四条【財産】
(a)この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)
更に、条約締結当事者ではない朝鮮の受益権が定められていますね。
第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第四条も入っていますね。
>それに現在でなく1965年当時の段階で北朝鮮を独立国として認めない事のハッキリとした違法性を証明する必要もあるでしょう。
日韓基本条約を根拠にできますか?
第三条【大韓民国政府の地位】
大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。
二国間条約の締結時点で、「唯一の合法的な政府であることが確認」する訳ですが、これが北韓の合法性を否定する根拠にはならないでしょう。
しかも、現在では北韓は国連に加盟していますし、小生が心配するアメリカとの国交樹立も考えられるわけですからね。
これは メッセージ 10834 (GAMU_uri さん)への返信です.
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