日本人が韓国の土地を管理していた
投稿者: imp_mania_jk 投稿日時: 2007/02/27 20:38 投稿番号: [3639 / 6952]
むしろ、李氏朝鮮の役所に土地登記簿が存在しなかったことを恥だと思えよ。
やっぱり日本人はお金を払って土地を買っていたんだな。
日本に資本主義を強要されて混乱してたであろう、当時の大韓帝国の人間が言うならまだしも、いまだに・・・
>日本政府が韓国の土地を日本所有とみなし、登記簿で管理してきたことが推測できる。
日本でも神戸とか横浜に外国人居留地があって、外国人所有の不動産がたくさんあったけど、それも日本に対する主権侵害ってこと?
何かもう、無理やり日本の罪状をでっち上げてるとしか思えない。
管理されて有りがたいと思えよ。
んでこの購入した土地はどうなったのよ?
>この地域に日本人が集団で居住していたとしても、使用権でなく所有権を勝手に認め担保権も行使したことは、主権を侵害する行為
これ今現在、日本で在日がやってねぇか?
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日本統治前から日本人が韓国の土地を管理していた
【ソウル27日聯合】日本が1905年の乙巳条約(韓国保護条約)締結に伴い統監府を設置し韓国の内政に本格的に干渉し始める前から、日本人が買い入れたソウル市内の建物や土地が日本の所有として管理されていた事実が初めて確認された。
大法院(最高裁に相当)は2003年末から着手した閉鎖登記簿のイメージ電子化作業を進める過程で、韓日併合前に漢城(現ソウル)の日本領事館が作成した登記簿「雑地方建物登記簿第4編」と「鋳洞(現中区・鋳字洞一帯)土地登記簿第3編」を発見したことを27日に明らかにした。この2つの登記簿はソウルに居住していた日本人が1904年から1914年まで建物と土地を売買した事実が明示されている。また、これらの建物や土地を担保に銀行から融資を受けていた内容もある。登記簿が第3、第4編と題されていることから、登記簿作成が始まった1904年以前から日本政府が韓国の土地を日本所有とみなし、登記簿で管理してきたことが推測できる。特に建物登記簿第3編の場合、統監府が登記簿の前段階だった土地家屋証明規則を施行した1906年より2年早い1904年1月から作成されていた点が注目される。
大韓帝国は1893年から1906年まで、外国人居住者の土地・建物所有関係を証明するため、売買者や証人を記載した「家契」「地契」制度を運営していた。日本の領事館が運営していた建物・土地登記簿の内容は、統監府が朝鮮不動産登記令を施行後に裁判所の登記簿に移したものとされる。
大法院関係者は、大韓帝国末の土地所有権の管理がきちんと行われなかったのは事実だが、韓国にも所有権を証明する制度が施行されていたとした上で、「登記簿は所有権など物権を公示する制度で当該国の主権から派生するもの。この地域に日本人が集団で居住していたとしても、使用権でなく所有権を勝手に認め担保権も行使したことは、主権を侵害する行為とみなさなければならない」と話している。
やっぱり日本人はお金を払って土地を買っていたんだな。
日本に資本主義を強要されて混乱してたであろう、当時の大韓帝国の人間が言うならまだしも、いまだに・・・
>日本政府が韓国の土地を日本所有とみなし、登記簿で管理してきたことが推測できる。
日本でも神戸とか横浜に外国人居留地があって、外国人所有の不動産がたくさんあったけど、それも日本に対する主権侵害ってこと?
何かもう、無理やり日本の罪状をでっち上げてるとしか思えない。
管理されて有りがたいと思えよ。
んでこの購入した土地はどうなったのよ?
>この地域に日本人が集団で居住していたとしても、使用権でなく所有権を勝手に認め担保権も行使したことは、主権を侵害する行為
これ今現在、日本で在日がやってねぇか?
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日本統治前から日本人が韓国の土地を管理していた
【ソウル27日聯合】日本が1905年の乙巳条約(韓国保護条約)締結に伴い統監府を設置し韓国の内政に本格的に干渉し始める前から、日本人が買い入れたソウル市内の建物や土地が日本の所有として管理されていた事実が初めて確認された。
大法院(最高裁に相当)は2003年末から着手した閉鎖登記簿のイメージ電子化作業を進める過程で、韓日併合前に漢城(現ソウル)の日本領事館が作成した登記簿「雑地方建物登記簿第4編」と「鋳洞(現中区・鋳字洞一帯)土地登記簿第3編」を発見したことを27日に明らかにした。この2つの登記簿はソウルに居住していた日本人が1904年から1914年まで建物と土地を売買した事実が明示されている。また、これらの建物や土地を担保に銀行から融資を受けていた内容もある。登記簿が第3、第4編と題されていることから、登記簿作成が始まった1904年以前から日本政府が韓国の土地を日本所有とみなし、登記簿で管理してきたことが推測できる。特に建物登記簿第3編の場合、統監府が登記簿の前段階だった土地家屋証明規則を施行した1906年より2年早い1904年1月から作成されていた点が注目される。
大韓帝国は1893年から1906年まで、外国人居住者の土地・建物所有関係を証明するため、売買者や証人を記載した「家契」「地契」制度を運営していた。日本の領事館が運営していた建物・土地登記簿の内容は、統監府が朝鮮不動産登記令を施行後に裁判所の登記簿に移したものとされる。
大法院関係者は、大韓帝国末の土地所有権の管理がきちんと行われなかったのは事実だが、韓国にも所有権を証明する制度が施行されていたとした上で、「登記簿は所有権など物権を公示する制度で当該国の主権から派生するもの。この地域に日本人が集団で居住していたとしても、使用権でなく所有権を勝手に認め担保権も行使したことは、主権を侵害する行為とみなさなければならない」と話している。
これは メッセージ 1 (ryuckel さん)への返信です.
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