Re: ヨーコは証拠を<「でない」証拠
投稿者: samurai_06_japan 投稿日時: 2007/02/16 23:56 投稿番号: [3610 / 6952]
>731部隊「でない」証拠
<韓国側主張>
>抗日独立軍とロシア軍の追跡を受けたヨーコ氏の父親がどうなったのか、以後の経緯は出てこないが、彼は結局逮捕されてシベリアで6年の刑を受け、日本に帰ったと本は明らかにしている。
>("Yoko's father returned from a prison camp in Siberia six years later")
6年間の拘留を受けたとは有るが、「ハバロフスク裁判にて判決を受けた」結果と、この一文からどう解釈するのか?
また、長期抑留者(1948年までに帰国した「短期抑留者」以外)で6年間「以上」抑留された人々はかなり存在する。
その中には関東軍将校、情報機関関係者、満州国関係者、憲兵、警察官、等々の「前職者」、
「民主運動」での「アクチブ=アクティブ、積極分子」による「吊し上げ=吊し上げカンパニア」による「反動」のレッテルをおされた人々だ。
彼等は1948年以降も抑留され、最後に帰国したのは1956年である。
(最後の帰国組は2300名以上)
>一般捕虜でもなく、公開的な戦犯裁判対象者ではないのに、シベリアで6年の刑に服役したケースは、731部隊関連者だけだ、と専門家たちは指摘している。
>731部隊真相究明委員会の金チャングォン会長は、「日帝戦犯のうち、シベリアで6年刑に服して帰国したケースは、ハバロフスク戦犯裁判所で裁判を受けた731部隊関連者だけだ」と強調した。
先程も言ったが、「6年間抑留された」との一文でどうしてハバロフスク裁判にかけられた川島元軍医少将が父親である、と断定できるのか?
また、
>一般捕虜でもなく
満州国関係者や、警察官などは「捕虜、一般捕虜」に該当しない。
彼等は「不当拉致被害者」である。
>公開的な戦犯裁判対象者ではないのに
ハバロフスク裁判にかけられた者以外は、「公開的な戦犯裁判対象者」ではない。
彼等は全て「ソヴィエト連邦刑法典」による「国内法」で裁かれた。
日本人抑留者が受けた主なソ連刑法は以下の通り
・第58条(反革命罪。上記「前職者」はこの刑法が適用された)
・第59条(ソ連にとって危険な統治秩序に対する犯罪=つまり「日本帝国臣民」である事が罪)
・第74条(ソ連にとって特に危険なものを除く統治秩序に対する犯罪=満州国関係者である事が罪)
・第84条(不法出入国罪。ソ連が「認めていない」満州国に「居た事」が罪)
・他はソ連国内一般刑事罪(詐欺、横領、窃盗、等々。これらを「犯せた」かどうか?は、ソ連は気にしない)
これら、日本人抑留者を裁いた「刑法」は、1947年5月の時点で制定されたものである。
この「ソ連刑法典」により「裁かれ」6年以上抑留された人々は多数存在する。
また、長期抑留者に対する「裁判」は1948〜1949年にかけて行われた。
例えば、
関東軍参報・瀬島龍三元陸軍中佐に対する「裁判」は、1949年7月。
罪状は第58条「反革命罪」の第4項「資本主義援助罪」第6項「情報収集罪」
同・草地貞吾元陸軍大佐に対する「裁判」は1949年9月。
罪状は第58条「反革命罪」の第4項「資本主義援助罪」
いずれも場所は「ハバロフスク」で、である。
そして帰国は「1956年」である。
シベリア抑留者で「ハバロフスク裁判」による12名以外「『戦犯』容疑者」は存在しない。
さて、韓国さん、言っている事の「嘘と矛盾」証明して欲しいものですな・・・
<韓国側主張>
>抗日独立軍とロシア軍の追跡を受けたヨーコ氏の父親がどうなったのか、以後の経緯は出てこないが、彼は結局逮捕されてシベリアで6年の刑を受け、日本に帰ったと本は明らかにしている。
>("Yoko's father returned from a prison camp in Siberia six years later")
6年間の拘留を受けたとは有るが、「ハバロフスク裁判にて判決を受けた」結果と、この一文からどう解釈するのか?
また、長期抑留者(1948年までに帰国した「短期抑留者」以外)で6年間「以上」抑留された人々はかなり存在する。
その中には関東軍将校、情報機関関係者、満州国関係者、憲兵、警察官、等々の「前職者」、
「民主運動」での「アクチブ=アクティブ、積極分子」による「吊し上げ=吊し上げカンパニア」による「反動」のレッテルをおされた人々だ。
彼等は1948年以降も抑留され、最後に帰国したのは1956年である。
(最後の帰国組は2300名以上)
>一般捕虜でもなく、公開的な戦犯裁判対象者ではないのに、シベリアで6年の刑に服役したケースは、731部隊関連者だけだ、と専門家たちは指摘している。
>731部隊真相究明委員会の金チャングォン会長は、「日帝戦犯のうち、シベリアで6年刑に服して帰国したケースは、ハバロフスク戦犯裁判所で裁判を受けた731部隊関連者だけだ」と強調した。
先程も言ったが、「6年間抑留された」との一文でどうしてハバロフスク裁判にかけられた川島元軍医少将が父親である、と断定できるのか?
また、
>一般捕虜でもなく
満州国関係者や、警察官などは「捕虜、一般捕虜」に該当しない。
彼等は「不当拉致被害者」である。
>公開的な戦犯裁判対象者ではないのに
ハバロフスク裁判にかけられた者以外は、「公開的な戦犯裁判対象者」ではない。
彼等は全て「ソヴィエト連邦刑法典」による「国内法」で裁かれた。
日本人抑留者が受けた主なソ連刑法は以下の通り
・第58条(反革命罪。上記「前職者」はこの刑法が適用された)
・第59条(ソ連にとって危険な統治秩序に対する犯罪=つまり「日本帝国臣民」である事が罪)
・第74条(ソ連にとって特に危険なものを除く統治秩序に対する犯罪=満州国関係者である事が罪)
・第84条(不法出入国罪。ソ連が「認めていない」満州国に「居た事」が罪)
・他はソ連国内一般刑事罪(詐欺、横領、窃盗、等々。これらを「犯せた」かどうか?は、ソ連は気にしない)
これら、日本人抑留者を裁いた「刑法」は、1947年5月の時点で制定されたものである。
この「ソ連刑法典」により「裁かれ」6年以上抑留された人々は多数存在する。
また、長期抑留者に対する「裁判」は1948〜1949年にかけて行われた。
例えば、
関東軍参報・瀬島龍三元陸軍中佐に対する「裁判」は、1949年7月。
罪状は第58条「反革命罪」の第4項「資本主義援助罪」第6項「情報収集罪」
同・草地貞吾元陸軍大佐に対する「裁判」は1949年9月。
罪状は第58条「反革命罪」の第4項「資本主義援助罪」
いずれも場所は「ハバロフスク」で、である。
そして帰国は「1956年」である。
シベリア抑留者で「ハバロフスク裁判」による12名以外「『戦犯』容疑者」は存在しない。
さて、韓国さん、言っている事の「嘘と矛盾」証明して欲しいものですな・・・
これは メッセージ 3607 (honkytonk_2002_x さん)への返信です.
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