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投稿者: doronpa90 投稿日時: 2006/07/22 01:35 投稿番号: [3567 / 9237]
>日本では、民事訴訟を起こされた外国政府について、「日本の裁判権に服しないことを原則とする」とした1928年の大審院判例に基づき、「裁判権免除」の原則がとられてきたが、判決は、この大審院判例を78年ぶりに変更、訴訟の内容によっては外国政府も日本の民事裁判の被告となりうるとする初判断を示した。
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外国政府も民事裁判の被告に…最高裁が免除原則転換
パキスタン政府の代理を名乗る同国企業にコンピューターを販売した日本の貿易会社など2社が、同国政府に販売代金など約18億円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は、「外国政府が行った商業取引など、私法的、業務管理的な行為については、国家の主権を侵害する恐れがあるなどの事情がない限り、我が国の民事裁判権から免除されない」と述べ、外国政府は裁判が免除されるとして請求を却下した2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
日本では、民事訴訟を起こされた外国政府について、「日本の裁判権に服しないことを原則とする」とした1928年の大審院判例に基づき、「裁判権免除」の原則がとられてきたが、判決は、この大審院判例を78年ぶりに変更、訴訟の内容によっては外国政府も日本の民事裁判の被告となりうるとする初判断を示した。
判決などによると、東京都内の貿易会社など2社は86年、パキスタン政府の代理を名乗る同国の企業と、計約12億円でコンピューター2台を販売する契約を結び、商品を納入したが、代金が支払われなかったことから、同国政府に利息分を含めた計約18億円の支払いを求めて提訴した。同国政府側は、裁判権免除を主張し、同国企業に代理権限を与えたことについても争っている。
1審・東京地裁は、同国政府が答弁書などを提出しなかったため、同国政府に全額の支払いを命じたが、2審・東京高裁は裁判権免除を理由に、実質審理に入らないまま原告側の請求を却下していた。
(2006年7月21日13時43分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060721it05.htm?from=top
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