大丈夫、逮捕はされません
投稿者: shinkuuboakagi 投稿日時: 2001/04/11 01:33 投稿番号: [306 / 9237]
外国国章毀損罪(刑法92条1項)の国旗とは、外国の日本における国家機関ーー大使館等ーーが正式に掲げているものをいうとするのが通説です。
本によりますと、昭和30年前後長崎で日本青年が中共の旗を(貿易代表部かなにかに掲揚してあったもの)破ったときは多分器物損壊になったようですが。私人が自分の持つ外国の旗を毀損しても92条違反に問われません。
これは メッセージ 305 (goodytwoshoses さん)への返信です.
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