Re: 常奴?
投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2007/01/17 21:22 投稿番号: [578 / 2559]
韓国国定歴史教科書には「常民は平民、良民とも呼ばれた」とあります。またこの教科書には「常奴」という言葉は見当たらずおそらく勝手な造語だろうと思ったので「『常奴』って要するに奴婢のこと?」とお尋ねした次第です。以下にこの教科書の当該個所を引用しておきます。御参考まで。
あなたはもしや韓国の高等学校教育を受けていらっしゃらないのでしょうか。そんなことでは立派な朝鮮人になれないのではないかと人事ながら心配です。
―――――
身分制度
朝鮮社会の運営は身分制に基礎をおいていた。身分は、血縁によって世襲されている社会的地位を法制的に確認し、統治面ではこれを土台にして役割分担を付与するものである。
朝鮮時代の社会身分は法制的に良人と賤人に大きく分けられていた。良人はさらに職業、家柄、居住地などによって両班、中人、常民に区分され、これによる社会的役割分担が行なわれていた。これら身分層間では区分が厳格で、相互交流が抑制されていた。
両班は文班と武班を通称する言葉からでたものだが、次第に身分名称に変わっていった。概して彼らは儒学を学んだ在野の学者であったために士族ともいった。彼らは自らの社会的身分を子々孫々にまで維持するために、官僚になるための儒学の勉強に専念し、官僚をめざす生き方を営んだ。そして彼らは官職を利用して社会全般に渡る特権を保障されていた。
中人は両班層の下で実務を執行する下部の支配身分層であった。技術官、郷吏、胥吏、士官、軍校、庶蘖などがこれに属した。
常民は平民、良民とも呼ばれたが、主に農業、商業、手工業などの生産活動に従事した身分層であった。彼らは生産活動に従事した関係で国家に対して租税、役、貢納の義務があった。彼らは法制的には自由人として教育と政治的出世の機会が許容されていたが、現実的には多くの制限をうけていた。
常民のなかでは農民が大部分で、工匠、商人などはその数が少なかった。工匠は官営や民営の手工業場で作業をした。しかし朝鮮前期には私的に手工業に従事した人はたいへん少なかった。
商人には国家統制下で商取引に従事する市塵商人と、全国の市場を舞台に行商する褓負商がいた。商人もやはり朝鮮王朝の農本政策によって活動が制限され、農民より賤しい扱いをうけた。
賤人には奴婢、白丁、役者、巫女、娼妓などがいた。賤人の大部分を占める奴婢は、所有主にしたがって公奴婢と私奴婢に区分され、労役で自らの役割を遂行した。奴婢は一種の財産として取り扱われ、売買、相続、贈与の対象であった。奴婢は結婚して家庭を作ることができたが、主人に隷属していて生活の自律権はなかった。
【国定韓国高等学校歴史教科書 韓国の歴史 第2版 明石書店】
あなたはもしや韓国の高等学校教育を受けていらっしゃらないのでしょうか。そんなことでは立派な朝鮮人になれないのではないかと人事ながら心配です。
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身分制度
朝鮮社会の運営は身分制に基礎をおいていた。身分は、血縁によって世襲されている社会的地位を法制的に確認し、統治面ではこれを土台にして役割分担を付与するものである。
朝鮮時代の社会身分は法制的に良人と賤人に大きく分けられていた。良人はさらに職業、家柄、居住地などによって両班、中人、常民に区分され、これによる社会的役割分担が行なわれていた。これら身分層間では区分が厳格で、相互交流が抑制されていた。
両班は文班と武班を通称する言葉からでたものだが、次第に身分名称に変わっていった。概して彼らは儒学を学んだ在野の学者であったために士族ともいった。彼らは自らの社会的身分を子々孫々にまで維持するために、官僚になるための儒学の勉強に専念し、官僚をめざす生き方を営んだ。そして彼らは官職を利用して社会全般に渡る特権を保障されていた。
中人は両班層の下で実務を執行する下部の支配身分層であった。技術官、郷吏、胥吏、士官、軍校、庶蘖などがこれに属した。
常民は平民、良民とも呼ばれたが、主に農業、商業、手工業などの生産活動に従事した身分層であった。彼らは生産活動に従事した関係で国家に対して租税、役、貢納の義務があった。彼らは法制的には自由人として教育と政治的出世の機会が許容されていたが、現実的には多くの制限をうけていた。
常民のなかでは農民が大部分で、工匠、商人などはその数が少なかった。工匠は官営や民営の手工業場で作業をした。しかし朝鮮前期には私的に手工業に従事した人はたいへん少なかった。
商人には国家統制下で商取引に従事する市塵商人と、全国の市場を舞台に行商する褓負商がいた。商人もやはり朝鮮王朝の農本政策によって活動が制限され、農民より賤しい扱いをうけた。
賤人には奴婢、白丁、役者、巫女、娼妓などがいた。賤人の大部分を占める奴婢は、所有主にしたがって公奴婢と私奴婢に区分され、労役で自らの役割を遂行した。奴婢は一種の財産として取り扱われ、売買、相続、贈与の対象であった。奴婢は結婚して家庭を作ることができたが、主人に隷属していて生活の自律権はなかった。
【国定韓国高等学校歴史教科書 韓国の歴史 第2版 明石書店】
これは メッセージ 575 (xsizepistol88 さん)への返信です.
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