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ウリの「しのぎ」が減ってしまうニダ

投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2007/12/21 15:03 投稿番号: [5981 / 10735]
暴力団の公共事業介入ストップ、警察庁が改正暴対法案公表

  暴力団が公共事業などに不当に介入する「行政対象暴力」の撲滅を目的とする暴力団対策法の改正案が21日、警察庁から公表された。

  行政対象暴力を、同法の「暴力的要求行為」の一つと位置づけ、違反した場合は、中止命令などの対象になる。対立抗争で生じた被害に適用されている組長の「使用者責任」についても対象を広げ、末端の組員の暴力的要求行為で生じた経済的な被害でも、組幹部の民事上の責任を追及できる規定を新設した。いずれも暴力団の資金源の封じ込めが狙い。政府の犯罪対策閣僚会議が同日了承したことを受け、来年の通常国会に提出する方針だ。

  暴力団は近年、新たな資金源獲得のため関係企業を公共事業に参加させるよう働きかけるなど、公共事業の許認可や入札をめぐって、地方自治体や国の出先機関に不当な要求や圧力をかけるケースが目立っている。明白な脅しなどがあれば刑事事件として警察が捜査できるものの、要求自体には法的な規制がなく、行政側は独自に設けたコンプライアンス条例や暴力団排除条項で対抗するしかなかった。

  不当な要求や圧力を規制して行政の担当者を守るため、改正案では、行政対象暴力を「みかじめ料」の要求などと同様、暴力的要求行為と位置づけ、公安委員会が、中止命令や再発防止命令を出せる規定を新設した。

  組員が銃などの凶器を使って対立抗争を起こして他人に被害を与えた際、組織の組長や幹部に民事上の賠償責任を認める規定を巡っては、改正案で、組員が暴力的要求行為で資金を稼ぎ、被害を及ぼしたことが認定できれば、同じく組長らの民事上の責任を問えるようにした。

  また、暴力団同士の抗争で、実行役の組員が、敵対する組織の幹部などを襲撃して服役し、出所後に組から多額の慰労金を受け取ったり、内部で地位が上がったりする「報償」を禁じる制度も導入。実行役の刑が確定した時点で報償を禁止する命令を出し、出所後5年以内に命令違反が認められれば、組長などの幹部と実行役の双方に1年以下の懲役か、50万円以下の罰金を科す制度も新設した。

  ◆資金源の徹底遮断を◆

  過去5年間に、全国の警察や暴力団追放センターに寄せられた行政対象暴力の相談件数は2002年の2264件から、昨年の2391件まで2000件台で推移し、減少の兆しは見えない。

  警察庁は「公共事業が暴力団の資金源になっている証拠」と分析する。

  みかじめ料の要求など既に規制対象になっている暴力的要求行為は、中止命令や再発防止命令で9割以上が止まっており、行政対象暴力にも法の網がかかれば一定の効果は期待できる。

  ただ、暴力団の資金源で大きな割合を占めているのは、大型公共工事に絡む業者から得る上納金や、風俗営業業者などからの資金提供などだ。このため警察庁は、暴力団に資金を提供した民間業者を罰する「暴力団資金提供罪」の新設も目指したが、他省庁との調整がつかずに見送られた。政府は、引き続きこの規定について検討すべきだ。(社会部   木村学)

(2007年12月21日14時3分 読売新聞)


パチンコの取り締まりに何故踏み込まないんだろう?
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