結局ウリが損をするニダ
投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2007/12/10 14:18 投稿番号: [5788 / 10735]
記事入力 : 2007/12/10 13:02:14
泰安沖タンカー衝突:賠償金、「シープリンス号」以上か
原油の流出で「死の海」と化した、忠清南道泰安郡一帯の養殖場や漁場の関係者、海水浴場周辺の商業者らに支給される補償額について、海洋水産部は1995年に全羅南道麗水市の海岸で起こった「シープリンス号」の事故で支給された額を上回るとみられる、と推定している。シープリンス号の事故では、500億ウォン(約60億5000万円)台の補償金が支給されている。
海洋水産部関係者は「流出した原油がどこまで漂着するのか、また被害がどの程度のものになるのか、現時点では推算できない状況だが、シープリンス号の事故よりも被害が大きくなる可能性がある」と語った。補償額には直接・間接的な被害に対する補償や、漁場の復旧にかかる費用などがすべて含まれる。
今回の事故による被害に対する賠償責任は、1次的には事故を起こしたタンカー「フーベイ・スピリット号」が加入している船主責任相互保険組合(P&I)の「チャイナP&I」と「スカルドP&I」が、また2次的には国際油濁補償基金(IOPC基金)が有している。
IOPC基金は、各国の石油精製会社などからの拠出金で賄われており、船主に補償能力がなかったり、被害額が船主の責任限度額である1300億ウォン(約157億3000万円)を超えた場合、最大3000億ウォン(約363億円)まで支払うこととなっている。この賠償額は妥当なものと考えられている。
今回の事故の原因がサムスン重工業に所属する船舶にあるにもかかわらず、被害者側である「フーベイ・スピリット号」に1次的な賠償責任が課せられたことになるが、これは石油の流出に関しては、タンカーの所有者に何ら過失がなくても、1次的な賠償責任を負うよう、関連法規で規定されているためだ。
なお、タンカーが加入しているP&IやIOPC基金は、サムスン重工業に対して求償権(支払った賠償金を請求する権利)を行使できる。サムスン重工業はサムスン火災などの保険会社から保険金を受け取り、請求に応じることになるとみられる。
一方、被害を被った漁業者や海水浴場周辺の商業者らが賠償金を受け取るためには、タンカーが加入しているP&IやIOPC基金を相手取って損害賠償を請求しなければならない。賠償金はP&IとIOPC基金が分担して支払うことになるが、IOPC基金は被害者が経済的に困窮している場合、最終的な補償額が決まる前に一定の金額を支払うこともある。
だが、例え被害者でも、被害を立証するだけの十分な証拠をきちんと収集しなかった場合、十分な額の賠償金を受け取れない可能性も高い。被害を立証するためには、「被害を証明する写真」「石油による海洋汚染によって被害が発生したことを立証できる根拠となる資料」「事故前と事故後の所得を比較する資料」などを提出しなければならない。また、賠償額について合意できなかった場合、被害を受けた漁業者たちは韓国の裁判所に民事訴訟を起こさなくてはならない。
シープリンス号の事故の際には、流出した原油の回収費用や、漁業・観光業に関する被害の賠償額など、計735億5400万ウォン(約89億円)の請求があったが、保険会社などから実際に支払われた額は502億2700万ウォン(約60億8000万円)にとどまった。このため、海洋水産部関係者は「十分な証拠を集め、必要な額の賠償金を受け取ることができるよう、漁業者たちを支援していく方針だ」と話している。
李陳錫(イ・ジンソク)記者
朝鮮日報/朝鮮日報JNS
>タンカーが加入しているP&IやIOPC基金は、サムスン重工業に対して求償権(支払った賠償金を請求する権利)を行使できる。サムスン重工業はサムスン火災などの保険会社から保険金を受け取り、請求に応じることになるとみられる。
シブシブ?
>例え被害者でも、被害を立証するだけの十分な証拠をきちんと収集しなかった場合、十分な額の賠償金を受け取れない可能性も高い。被害を立証するためには、「被害を証明する写真」「石油による海洋汚染によって被害が発生したことを立証できる根拠となる資料」「事故前と事故後の所得を比較する資料」などを提出しなければならない。また、賠償額について合意できなかった場合、被害を受けた漁業者たちは韓国の裁判所に民事訴訟を起こさなくてはならない。
揉めそうですなあ。
泰安沖タンカー衝突:賠償金、「シープリンス号」以上か
原油の流出で「死の海」と化した、忠清南道泰安郡一帯の養殖場や漁場の関係者、海水浴場周辺の商業者らに支給される補償額について、海洋水産部は1995年に全羅南道麗水市の海岸で起こった「シープリンス号」の事故で支給された額を上回るとみられる、と推定している。シープリンス号の事故では、500億ウォン(約60億5000万円)台の補償金が支給されている。
海洋水産部関係者は「流出した原油がどこまで漂着するのか、また被害がどの程度のものになるのか、現時点では推算できない状況だが、シープリンス号の事故よりも被害が大きくなる可能性がある」と語った。補償額には直接・間接的な被害に対する補償や、漁場の復旧にかかる費用などがすべて含まれる。
今回の事故による被害に対する賠償責任は、1次的には事故を起こしたタンカー「フーベイ・スピリット号」が加入している船主責任相互保険組合(P&I)の「チャイナP&I」と「スカルドP&I」が、また2次的には国際油濁補償基金(IOPC基金)が有している。
IOPC基金は、各国の石油精製会社などからの拠出金で賄われており、船主に補償能力がなかったり、被害額が船主の責任限度額である1300億ウォン(約157億3000万円)を超えた場合、最大3000億ウォン(約363億円)まで支払うこととなっている。この賠償額は妥当なものと考えられている。
今回の事故の原因がサムスン重工業に所属する船舶にあるにもかかわらず、被害者側である「フーベイ・スピリット号」に1次的な賠償責任が課せられたことになるが、これは石油の流出に関しては、タンカーの所有者に何ら過失がなくても、1次的な賠償責任を負うよう、関連法規で規定されているためだ。
なお、タンカーが加入しているP&IやIOPC基金は、サムスン重工業に対して求償権(支払った賠償金を請求する権利)を行使できる。サムスン重工業はサムスン火災などの保険会社から保険金を受け取り、請求に応じることになるとみられる。
一方、被害を被った漁業者や海水浴場周辺の商業者らが賠償金を受け取るためには、タンカーが加入しているP&IやIOPC基金を相手取って損害賠償を請求しなければならない。賠償金はP&IとIOPC基金が分担して支払うことになるが、IOPC基金は被害者が経済的に困窮している場合、最終的な補償額が決まる前に一定の金額を支払うこともある。
だが、例え被害者でも、被害を立証するだけの十分な証拠をきちんと収集しなかった場合、十分な額の賠償金を受け取れない可能性も高い。被害を立証するためには、「被害を証明する写真」「石油による海洋汚染によって被害が発生したことを立証できる根拠となる資料」「事故前と事故後の所得を比較する資料」などを提出しなければならない。また、賠償額について合意できなかった場合、被害を受けた漁業者たちは韓国の裁判所に民事訴訟を起こさなくてはならない。
シープリンス号の事故の際には、流出した原油の回収費用や、漁業・観光業に関する被害の賠償額など、計735億5400万ウォン(約89億円)の請求があったが、保険会社などから実際に支払われた額は502億2700万ウォン(約60億8000万円)にとどまった。このため、海洋水産部関係者は「十分な証拠を集め、必要な額の賠償金を受け取ることができるよう、漁業者たちを支援していく方針だ」と話している。
李陳錫(イ・ジンソク)記者
朝鮮日報/朝鮮日報JNS
>タンカーが加入しているP&IやIOPC基金は、サムスン重工業に対して求償権(支払った賠償金を請求する権利)を行使できる。サムスン重工業はサムスン火災などの保険会社から保険金を受け取り、請求に応じることになるとみられる。
シブシブ?
>例え被害者でも、被害を立証するだけの十分な証拠をきちんと収集しなかった場合、十分な額の賠償金を受け取れない可能性も高い。被害を立証するためには、「被害を証明する写真」「石油による海洋汚染によって被害が発生したことを立証できる根拠となる資料」「事故前と事故後の所得を比較する資料」などを提出しなければならない。また、賠償額について合意できなかった場合、被害を受けた漁業者たちは韓国の裁判所に民事訴訟を起こさなくてはならない。
揉めそうですなあ。
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