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再入国は権利だ1

投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2006/11/12 14:15 投稿番号: [3491 / 10735]
〈検証   再入国問題−上〉   自己実現、祖国往来の欠かせない権利

  7月5日の朝鮮民主主義人民共和国によるミサイル発射実験以降、「朝鮮」表示(外国人登録上の国籍欄の表示が「朝鮮」となっている者。いわゆる「朝鮮籍」)の在日同胞に対する再入国許可に制限が加えられている。本稿では、再入国の権利の持つ意味やその獲得の歴史について触れながら、国際法や日本の国内法上、在日朝鮮人の再入国の権利が基本的人権の一つとして保障されており、恣意的に侵害されてはならないことを述べるとともに、入管窓口における具体的対処法についても簡潔に触れることとしたい。

「厳格審査」は重大な人権侵害

朝・日間を結ぶ「万景峰92」号の運航は日本政府の制裁措置により、7月以降中断されたままになっている(写真は今年4月25日の新潟入港時)

  法務省は、7月5日付で入国管理局長名義の通達を出し、各地の地方入国管理局長に対し、「在日朝鮮人(再入国許可書所持者)(=事実上「朝鮮」表示者を指す。筆者註)からの再入国許可申請があったときは、渡航目的、渡航先、日程等を詳細に把握し」「数次再入国許可を希望する場合には、最低でも2回以上の渡航日程を提出させたうえで、数次再入国を許可する。2回以上の渡航日程の提出のない者については、1回限りの許可とする(有効期限は旅行期間+3カ月)」よう指示した。

  かかる「厳格審査」の指示のもとで、各地の入管窓口では、「朝鮮」表示の在日同胞からの再入国許可申請に対して、①旅行計画書の提出を求められる、②再入国許可書の即日交付がなされない、③数次再入国許可が認められない場合がある(その場合、1回限りの許可となる)などの不当な制約が課せられるようになっている。

  このような「厳格審査」は、在日朝鮮人の基本的人権である再入国の自由(=祖国及び第三国への渡航の権利)に対する重大な侵害である。日本で出生し、日本に生活基盤を有する在日朝鮮人が、朝鮮政府による発射実験に関し、何らの責任を有しないことは明らかである。にもかかわらず、在日朝鮮人一般が日本政府による不当な「制裁」の犠牲となり、長年の運動により勝ち取ってきた基本的人権である在留の権利、再入国の権利を再び奪われようとしているのである。また、日本政府は、従来、外国人登録上の「朝鮮」籍は国籍を意味するものではないとの見解を採ってきたにもかかわらず、もっぱら「朝鮮籍」の在日朝鮮人のみを対象として、「制裁措置」が発動されている状況にあるが、これは、「制裁措置」の本来の目的すら逸脱した蛮行であり、断じて許容されてはならない。

2に続きます。
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