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重罪人にやさしい韓国の量刑

投稿者: doronpa95 投稿日時: 2012/10/22 05:13 投稿番号: [10664 / 10735]
極悪非道な殺人犯の裁判所の量刑基準刑が法で定められた最低量刑より軽いことが示され議論がされている。 重要犯罪の量刑を具体的かつ厳密に定めた刑量が裁判官に応じて、ギザギザしないようにするために用意した量刑基準がむしろ現行法を超えた権限を裁判官に与えているわけだ。

オウォンチュン(42)ギムジョムドク(45)の無期懲役判決により裁判所量刑の妥当性論議が激しくなっている中、東亜(トンア)日報は21日、専門家の助けを受けて、最高裁判所量刑委員会の "殺人犯罪量刑基準"を分析した。

オウォンチュンとギムジョムドクの犯罪は、第4のタイプである "重大犯罪結合殺人"に該当する。 このタイプは、強姦、強制わいせつ、未成年者略取や誘引、人質、強盗犯罪を犯した後、被害者を殺害した場合に量刑基準では、基本的量刑を懲役17〜22年と規定した。 しかし、 "性暴行犯罪の処罰などに関する特例法"第9条1項は△女性△13歳未満の児童△障害者を性暴行したり、性的暴行しようとして殺害した場合、無期懲役や死刑を宣告するようにしています。 オウォンチュンとギムジョムドクの法定最低型が無期懲役なのに、裁判所は懲役17〜22年を基本量刑に置いて、これらの犯罪を審理して量刑を定めた話だ。

量刑基準は基本的量刑を中心に型をより重くすることができる "加重要素"と兄を下げて与えることができる "減軽要素"を置いており、実際の人々には基本的な量刑より高い無期懲役が言い渡された。 オウォンチュンとギムジョムドクの犯罪に加重処罰の要素の方が多かったからだ。

しかし、他の犯罪者が性暴行殺人を犯した場合、減軽要素があれば、理論的には懲役14年ぶり宣告されることもある。 性暴行犯に対して無期懲役や死刑が宣告ようにした方が判事が守らなくてもいいのガイドラインを作ったわけだ。

した法曹界関係者は "裁判所が作成された量刑基準は、明白な実定法違反"とし、 "未成年者誘拐殺人や強姦、殺人、連続殺人など凶悪犯罪の場合、デフォルトの量刑を無期懲役に置いて加重量刑を死刑にする必要があります"と話した。 これに対し、最高裁側は "裁判官が犯罪の程度、被害レベルなどを勘案して刑を減軽することができるほど、法が定めた量刑に準拠するものではない"と言いながら "量刑基準は、判例などの総合的な状況を考慮して作成されたもの"と明らかにした。

裁判所がオウォンチュンギムジョムドクに無期懲役を宣告しながら、根拠に明らかにした理由も議論がされている。 オウォンチュン事件を引き受けたソウル高裁刑事5部はオウォンチュンの不遇な環境と教化の可能性などを言及して第一審裁判所が宣告された死刑を無期懲役に下げた。 ギムジョムドク事件を引き受けたチャンウォン地方裁判所統サポート刑事1部もギムジョムドクが被害者を脅迫するとき、凶器を使わず不遇な家庭環境で育ったという点を挙げて死刑の代わりに無期懲役を言い渡した。 加重処罰の要素があり、死刑を宣告することができますが、減刑要素があり、無期懲役を宣告されたという意味で解釈することができる。

しかし、裁判所が出した理由は、裁判所が作成した量刑基準表の減軽要素に対応していない。 減刑要素は△被害者の過剰防衛△未必の故意の△被害者の犯行誘発△刺繍△真摯な反省だけだ。 このため、法曹界の一部では、 "裁判所が死刑を宣告することに負担を感じて、恣意的に軽減根拠を作ったものではないか"という批判が出ている。

チェチャンボン記者ceric@donga.com



テロリストが作った国だからな。
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