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不正対策が不十分

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2011/02/06 16:42 投稿番号: [10045 / 10735]
記事入力 : 2011/02/06 11:40:24
在外国民選挙、不正対策が不十分

  来年4月の総選挙から始まる在外国民選挙をめぐり、選挙不正に対する対応策がないため、対策が急がれる状況となっている。
  在外国民の有権者は176カ国、240万人に上り、選挙の当落を左右し得る規模だ。このため、在外国民選挙で不正が指摘された場合、総選挙や大統領選挙で社会的な混乱を招きかねない。1997年と2002年の大統領選は、それぞれ39万票、57万票という僅差(きんさ)で当落が分かれたからだ。
  これに関連し、法務部(省に相当)は5日、在外国民選挙の法的補完策を盛り込んだ研究報告書を作成し、関係官庁と国会に送ったことを明らかにした。法務部は2009年から特別チームを編成し、在外国民選挙に関する対策を検討してきた。
  法務部は報告書で▲在外国民の不正選挙容疑者を領事館職員が取り調べたり、検事が電子メールや映像を通じ取り調べた結果を法廷で証拠採用したりできるようにする▲在外国民が事情聴取に応じない場合、入国を5年間制限するなど出入国関連の制裁を加える−などの案を提案した。外国で選挙不正が拡大しても、韓国の選挙管理委員会が取り締まりを行ったり、検察が捜査を進めたりすることが国際法上、事実上不可能な現実を考慮した上での提案だ。
  しかし、領事館職員らによる取り調べ内容を証拠採用するためには、刑事訴訟法を改正しなければならず、同法を改正するにしても、選挙不正の容疑者が取り調べに応じない場合、強制的に取り調べを行う方法がなく、法務部の対策も限界が指摘されている。
  検察関係者は「告訴・告発があったり、証拠が明白な場合には、韓国国内で捜査を開始することもできるが、参考人や被疑者となる在外国民が出頭を拒否すれば、現時点ではどうすることもできない」と述べた。
  取り調べに応じない場合、国家間での犯罪人引き渡しなどの方法も考えられるが、時間がかかる上、条件が複雑で、速やかな捜査が必要な選挙関連事件の捜査では実効性を欠く。
  犯罪人引き渡し請求を行う場合、司法協力協定を結んだ二国間で選挙不正行為を処罰する共通の規定が必要となるが、韓国の選挙法は他国に比べやや複雑な内容となっているため、引き渡し請求が受け入れられる可能性は高くないとみられる。法務部関係者は「捜査の現実的な限界を考えると、反国家団体に分類される日本の在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)など一部政治勢力が選挙に不当介入し、当落を左右したとしても、捜査によって真実を解明できない最悪の状況が生じかねない」と懸念した。
  既に在外国民投票を実施しているイタリアでは、2008年に下院議員が海外でマフィアと組み、票の買収を行った疑惑が浮上し、検察が現在も捜査を続けている。しかし、問題の議員が自ら辞任したため、事件による政治的影響は長期化しなかった。
  韓国政界では既に、在外国民の支持を得るための動きが水面下で始まっている。
  昨年10月、与党ハンナラ党は「在外国民協力委員会」、野党・民主党は「世界韓人民主会議」という党内組織をそれぞれ設置し、在外国民のネットワークづくりに着手した。政治ブームが起き、米国の一部地域には政党後援組織ができ、韓国人社会が二分される状況まで見られるという。
  こうした状況に備え、選挙管理委は今年4月から在外公館26カ所に職員55人を派遣する予定だが、取り調べには限界があるため、違法行為の予防教育、行政指導が活動の主体となる見通しだ。公職選挙法上、在外国民を対象とする選挙運動は、電話、衛星放送などによってのみ可能で、直接訪問は禁止されている。

柳井(リュ・ジョン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版


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