安い宿泊費と引き換えに性交
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2012/10/18 20:48 投稿番号: [4033 / 4092]
女子中学生と性関係を持った後の少ない宿舎費のみを提供しても売春対価性が認めという判決が出た。
大邱(テグ)地方裁判所第2刑事単独シンミンス判事は18日、女子中学生と性交渉をした疑い(児童·青少年の性保護に関する法律違反)で起訴されたA(30)氏に懲役8月に執行猶予2年を宣告し、80時間の社会奉仕と40時間の性暴行治療グラム履修を命じた。
新判事はまた、Aさんによっては、他の女子中学生と性関係を持った疑いで起訴されたB(26)氏に罰金500万ウォンを宣告し、40時間の性暴行治療プログラムの履修を命じた。
新判事は "家出した女子中学生たちが生活費を工面していない境遇であることを考慮すると、被告人らが提供した数日間の旅館費とご飯·酒代は性売買対価"と明らかにした。
続いて、 "被告人が女子中学生と持続的な愛情関係を維持したものと見ることなく、旅館費とご飯·酒代は愛情関係の単純な経費負担がない"と付け加えた。
A·Bさんは、昨年2月に女子中学生2人に酒·飯を買って、性関係を持った旅館で数日間よくできるように費用を支払った疑いで起訴された。
(大邱=聯合ニュース)
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