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わいせつ動画8万点を供給した被告に罰金

投稿者: hithotkock 投稿日時: 2011/09/07 14:39 投稿番号: [3812 / 4092]
「わいせつ物にも著作権あり」
わいせつ動画8万点を供給した被告に罰金判決


  わいせつ物の著作権を積極的に認め、わいせつ動画を供給した人物を、著作権侵害罪で処罰できるという判決が下った。裁判所は、著作権侵害罪は親告罪(被害者の申告があった場合に処罰できる)だが、常習性が認められた場合、申告がなくても処罰が可能だという判断を下した。

  ソウル中央地裁刑事3部(シン・ウジョン裁判官)は6日、約8万2500点のわいせつなアニメをファイル共有サイトにアップし、著作権を侵害したとして在宅起訴されたC被告(28)に対し、罰金1500万ウォン(約108万5000円)の判決を言い渡した。

  シン裁判官は「たとえわいせつ物であっても、著作者に著作権があるため、これをインターネット上にアップしたことは、著作権の侵害に当たる。著作権侵害罪は原則として、著作権者による告訴がない場合、公訴の提起自体が違法だが、『営利を目的とし、常習性がある場合』には、例外的に告訴がなくても処罰が可能だ」と判決理由を述べた。

  一方、ソウル高裁刑事8部(成志鎬〈ソン・ジホ〉裁判長)も今年7月、J被告(37)に対し著作権法違反罪を適用、一審と同じく罰金300万ウォン(約22万円)、追徴金1176万ウォン(約85万円)の判決を言い渡した。

  大法院(日本の最高裁判所に相当)は1990年「道徳に反する、または危険な内容が含まれているとしても、著作物として保護される」として、わいせつ物の著作権を認めた。

  だが、裁判所の関係者は「わいせつ物を制作すること自体が違法なため、著作権者が処罰を覚悟で著作権侵害の事実を申告するケースはほとんどない」と話した。

  このため、検察はこれまで、わいせつ物を大量に供給した人物に対し、著作権侵害罪ではなく、情報通信網法上のわいせつ物流布罪で起訴してきた。今年4月、約3万3000点のわいせつ物を供給したとして起訴されたS被告(37)も、わいせつ物流布罪で懲役8月の判決を受けた。また、日本のわいせつ物を韓国に大量に持ち込み供給したK被告(33)も2007年、同罪で懲役10月の執行猶予付き判決を受けた。

  今回の判決により、わいせつ動画を大量に供給した被告人は今後、これまでよりも厳しい処罰を受けるとみられる。わいせつ物流布罪の法定刑は「1年以下の懲役または1000万ウォン(約72万円)以下の罰金」だが、著作権侵害罪の法定刑は「5年以下の懲役または5000万ウォン(約361万円)以下の罰金」となっている。

チェ・ヨンジン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
http://www.chosunonline.com/news/20110907000052
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