婚姻憑藉姦淫罪
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2009/11/26 22:11 投稿番号: [3105 / 4092]
【ソウル26日聯合ニュース】結婚を口実に関係を持つ「婚姻憑藉姦淫」を処罰するよう定めた刑法条項に対し、憲法裁判所が違憲決定を出した。
2002年に裁判官7人が合憲、2人が違憲と判断し合憲決定だったのが、覆されたことになる。刑法条項に対し違憲決定が出されるのも今回が初めて。
憲法裁判所は26日、婚姻憑藉姦淫罪で刑事処罰を受けた2人の男性が申し立てた憲法訴願審判について、裁判官6(違憲)対3(合憲)で違憲と決定したと明らかにした。裁判部は「婚姻憑藉姦淫の法律条項は男女平等に反するだけなく、女性を保護するという美名の下で女性の性的自己決定権を否認している。これは女性の尊厳と価値に逆行する法律」と述べた。個人の性行為は私生活の内密な領域に属する部分のため、国は干渉と規制を最大限自制すべきで、ほかの生活とは異なり、刑法を適用する上でもう少し厳格な基準を適用しなければならないとの判断を示した。さらに、性的自己決定権がますます重要になっているなか、女性の錯誤による婚前性関係を刑事法律で保護する必要性は小さくなったとした。
憲法裁判所の決定により、これまで婚姻憑藉姦淫罪で有罪が確定した人は、裁判所に再審を請求できるようになる。実刑を言い渡され収監された人の場合は、刑事補償金を受け取ることができる。
刑法304条は「婚姻を口実にしたりごまかしを用いたりして、淫行の常習が無い婦女を欺まんし姦淫した者は、2年以下の懲役、または500万ウォン(約 38万円)以下の罰金に処する」と定めている。憲法訴願審判の請求者は、「真実を前提とした婚前交渉の強制は道徳と倫理の問題にすぎず、刑法が個人の私生活領域まで規制してはならない」と主張していた。
この問題について、法務部では婚姻憑藉姦淫罪は女性の性的自己決定権を保護するという立場を堅持する。一方、女性部は、被害者を女性に限定することは女性卑下につながりかねず、男女平等に外れるとして廃止の立場を示していた。
japanese@yna.co.kr
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091126-00000036-yonh-kr
理解できる韓国人は少ない。
2002年に裁判官7人が合憲、2人が違憲と判断し合憲決定だったのが、覆されたことになる。刑法条項に対し違憲決定が出されるのも今回が初めて。
憲法裁判所は26日、婚姻憑藉姦淫罪で刑事処罰を受けた2人の男性が申し立てた憲法訴願審判について、裁判官6(違憲)対3(合憲)で違憲と決定したと明らかにした。裁判部は「婚姻憑藉姦淫の法律条項は男女平等に反するだけなく、女性を保護するという美名の下で女性の性的自己決定権を否認している。これは女性の尊厳と価値に逆行する法律」と述べた。個人の性行為は私生活の内密な領域に属する部分のため、国は干渉と規制を最大限自制すべきで、ほかの生活とは異なり、刑法を適用する上でもう少し厳格な基準を適用しなければならないとの判断を示した。さらに、性的自己決定権がますます重要になっているなか、女性の錯誤による婚前性関係を刑事法律で保護する必要性は小さくなったとした。
憲法裁判所の決定により、これまで婚姻憑藉姦淫罪で有罪が確定した人は、裁判所に再審を請求できるようになる。実刑を言い渡され収監された人の場合は、刑事補償金を受け取ることができる。
刑法304条は「婚姻を口実にしたりごまかしを用いたりして、淫行の常習が無い婦女を欺まんし姦淫した者は、2年以下の懲役、または500万ウォン(約 38万円)以下の罰金に処する」と定めている。憲法訴願審判の請求者は、「真実を前提とした婚前交渉の強制は道徳と倫理の問題にすぎず、刑法が個人の私生活領域まで規制してはならない」と主張していた。
この問題について、法務部では婚姻憑藉姦淫罪は女性の性的自己決定権を保護するという立場を堅持する。一方、女性部は、被害者を女性に限定することは女性卑下につながりかねず、男女平等に外れるとして廃止の立場を示していた。
japanese@yna.co.kr
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091126-00000036-yonh-kr
理解できる韓国人は少ない。
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