海外での売買春
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2008/04/01 05:24 投稿番号: [2563 / 4092]
旅券発給を一定期間停止へ
韓国警察庁は28日、外国で売買春を行い摘発された場合、今年6月から帰国時に旅券を押収し、一定期間旅券発給を制限する方向で検討していることを明らかにした。
また、外国で売買春により処罰を受けたとしても、韓国に帰国後「性売買防止特別法」に基づき再処罰することも視野に入れている。
警察庁外事局のキム・ギヨン外事捜査課長は、「韓国人男性が最近、中国や東南アジアへ観光やゴルフ旅行に出掛けた際、現地で買春行為に及び国家イメージを低下させるケースが相次いでいる。法務部や外交通商部とも協議を行い、(旅券発給制限の)措置を取る方針だ」と述べた。
6月に施行される改正旅券法は、外国での違法行為などで「国威を大きく傷つけた」人物に対し、旅券発給を1−3年間にわたり拒否・制限(旅券法12条)することができ、旅券返納(同19条)を命じることができると規定している。警察は海外での売買春に「違法な行為で国威を傷つける行為」との定義を適用し、処罰を行う方針だ。
李錫雨(イ・ソクウ)記者
tp://www.chosunonline.com/article/20080329000037
おいおい、売る方はええんか?
つうか「国威」って・・・。
売春立国韓国だから、外で金を使うなって事か?
これは メッセージ 1 (chosen_chinko さん)への返信です.
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