【東京】 鬼畜鮮人の醜い言い訳
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2008/02/26 14:21 投稿番号: [2490 / 4092]
>被告は日本にはなじんでおり、仕事も順調だった。だが、プライベートでストレスがあったという。
>被告「母の手術もあったし、彼女の親にあいさつすることも予定されていた。そういうことで自分でも知らずにストレスがたまっていたのかも」
ストレス発散でレイプするのが、朝鮮式って事か。
酔ってたら女を犯してもいいのが朝鮮流って事か。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
飲酒で強制わいせつ致傷 心神耗弱主張の弁護側
2月26日12時42分配信 産経新聞
女性にわいせつな行為をしてケガをさせたとして、強制わいせつ致傷の罪に問われた韓国籍の男性被告(27)の初公判と論告求刑公判を25、26日、東京地裁で傍聴した。公判前整理手続で、争点は被告は犯行時飲酒による心神耗弱状態にあったか−に絞られている。心神耗弱と認められれば、刑は軽減される。
起訴状によると、被告は平成19年10月2日夜、東京都港区のマンションの玄関ホールで、女性(34)の背後から抱きつき、その場にあおむけに押し倒してわいせつな行為をした。被害者は両肩打撲などの全治3週間のケガを負った。
罪状認否で被告は「記憶はないが、争うつもりは全くない」と述べた。弁護人は「心神耗弱を主張する。公訴事実は争わわない」とした。
検察側の冒頭陳述によると、被告は被害者を押し倒して、約30秒の間、下半身を触っていたが、被害者が大声で抵抗したため、自分のバッグを拾って逃走した。被害者は被告を追跡し、途中で出会った男性2人の協力を得て、取り押さえた。
検察側は「被告には完全責任能力がある」と主張し、根拠として次の3点を挙げた。
第1に、帰宅する被害者にみだらな思いを抱くのは動機として十分に理解できる。第2に、周囲の状況を十分に理解して行動している。第3に、自分の行動が許されないとわかっていて、逮捕されまいと抵抗している。
被告は犯行当日の午後7時から、職場の上司と東京都品川区の居酒屋でビール1杯と韓国焼酎を720ミリリットル飲んでいた。その後、タクシーで東京都港区へ移動し、上司と別れた。犯行後約1時間の時点で、呼気1リットルあたり0・62ミリグラムのアルコールが検出されたという。
弁護人「酒は強い?」
被告「いいえ」
弁護人「どれくらい飲める?」
被告「ビールなら500ミリリットルで4杯。韓国焼酎なら360ミリリットル1本が限界です」
情状証人として、被告の勤めている会社の上司が証言台に立った。
弁護人「示談金の100万円はどうしましたか?」
証人「私が個人的に負担しました」
弁護人「保釈金の300万円は?」
証人「会社から借りました」
弁護人「そこまでしたのはなぜですか?」
証人「直前まで一緒にいたので、自分も(何もしないのは)無責任だと思ったからです」
被告の婚約者も韓国から情状証人として駆け付け、日本語で証言した。
検察官「将来被告と続けていく気持ちはありますか?」
証人「はい」
検察官「両親も認めていますか?」
証人「『私にまかせる』と言っています」
検察官「こんな事件を起こしても気持ちが変わらないのはなぜですか?
」
証人「彼のことを信じているし、隣にいてあげたい」
被告は日本にはなじんでおり、仕事も順調だった。だが、プライベートでストレスがあったという。
検察官「なぜこんな事件を起こした?」
被告「飲み過ぎて。わかりません」
検察官「あなたなりの問題があったとも思えるんだけど?」
被告「母の手術もあったし、彼女の親にあいさつすることも予定されていた。そういうことで自分でも知らずにストレスがたまっていたのかも」
酒で事件を起こした被告の場合、今後飲まないことを約束させることが多い。だが、この公判では被告が「一生飲まない」と述べるのに対して、検察官が「酒を飲んでも繰り返さないためにどうすればいいか」を考えさせる展開になった。
検察官「飲まなきゃいけない場面も出てくると思うがどうしますか?」
被告「飲みません」
被告の意思は固かった。
26日午前の論告求刑公判で、検察側は懲役3年を求刑した。同日午後に判決が言い渡される。弁護側の心神耗弱の主張が認められるかが注目される。
(末崎光喜)
>被告「母の手術もあったし、彼女の親にあいさつすることも予定されていた。そういうことで自分でも知らずにストレスがたまっていたのかも」
ストレス発散でレイプするのが、朝鮮式って事か。
酔ってたら女を犯してもいいのが朝鮮流って事か。
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飲酒で強制わいせつ致傷 心神耗弱主張の弁護側
2月26日12時42分配信 産経新聞
女性にわいせつな行為をしてケガをさせたとして、強制わいせつ致傷の罪に問われた韓国籍の男性被告(27)の初公判と論告求刑公判を25、26日、東京地裁で傍聴した。公判前整理手続で、争点は被告は犯行時飲酒による心神耗弱状態にあったか−に絞られている。心神耗弱と認められれば、刑は軽減される。
起訴状によると、被告は平成19年10月2日夜、東京都港区のマンションの玄関ホールで、女性(34)の背後から抱きつき、その場にあおむけに押し倒してわいせつな行為をした。被害者は両肩打撲などの全治3週間のケガを負った。
罪状認否で被告は「記憶はないが、争うつもりは全くない」と述べた。弁護人は「心神耗弱を主張する。公訴事実は争わわない」とした。
検察側の冒頭陳述によると、被告は被害者を押し倒して、約30秒の間、下半身を触っていたが、被害者が大声で抵抗したため、自分のバッグを拾って逃走した。被害者は被告を追跡し、途中で出会った男性2人の協力を得て、取り押さえた。
検察側は「被告には完全責任能力がある」と主張し、根拠として次の3点を挙げた。
第1に、帰宅する被害者にみだらな思いを抱くのは動機として十分に理解できる。第2に、周囲の状況を十分に理解して行動している。第3に、自分の行動が許されないとわかっていて、逮捕されまいと抵抗している。
被告は犯行当日の午後7時から、職場の上司と東京都品川区の居酒屋でビール1杯と韓国焼酎を720ミリリットル飲んでいた。その後、タクシーで東京都港区へ移動し、上司と別れた。犯行後約1時間の時点で、呼気1リットルあたり0・62ミリグラムのアルコールが検出されたという。
弁護人「酒は強い?」
被告「いいえ」
弁護人「どれくらい飲める?」
被告「ビールなら500ミリリットルで4杯。韓国焼酎なら360ミリリットル1本が限界です」
情状証人として、被告の勤めている会社の上司が証言台に立った。
弁護人「示談金の100万円はどうしましたか?」
証人「私が個人的に負担しました」
弁護人「保釈金の300万円は?」
証人「会社から借りました」
弁護人「そこまでしたのはなぜですか?」
証人「直前まで一緒にいたので、自分も(何もしないのは)無責任だと思ったからです」
被告の婚約者も韓国から情状証人として駆け付け、日本語で証言した。
検察官「将来被告と続けていく気持ちはありますか?」
証人「はい」
検察官「両親も認めていますか?」
証人「『私にまかせる』と言っています」
検察官「こんな事件を起こしても気持ちが変わらないのはなぜですか?
」
証人「彼のことを信じているし、隣にいてあげたい」
被告は日本にはなじんでおり、仕事も順調だった。だが、プライベートでストレスがあったという。
検察官「なぜこんな事件を起こした?」
被告「飲み過ぎて。わかりません」
検察官「あなたなりの問題があったとも思えるんだけど?」
被告「母の手術もあったし、彼女の親にあいさつすることも予定されていた。そういうことで自分でも知らずにストレスがたまっていたのかも」
酒で事件を起こした被告の場合、今後飲まないことを約束させることが多い。だが、この公判では被告が「一生飲まない」と述べるのに対して、検察官が「酒を飲んでも繰り返さないためにどうすればいいか」を考えさせる展開になった。
検察官「飲まなきゃいけない場面も出てくると思うがどうしますか?」
被告「飲みません」
被告の意思は固かった。
26日午前の論告求刑公判で、検察側は懲役3年を求刑した。同日午後に判決が言い渡される。弁護側の心神耗弱の主張が認められるかが注目される。
(末崎光喜)
これは メッセージ 1 (chosen_chinko さん)への返信です.
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