★★★日本の無知薄情劣等性を検証!★★★
投稿者: aoaoaozora 投稿日時: 2007/02/02 15:51 投稿番号: [1825 / 4092]
<被爆者>韓国人元徴用工の請求棄却
釜山地裁
2月2日13時59分配信 毎日新聞
【ソウル堀山明子】日本の植民地時代、旧三菱重工業の広島市内にある工場に強制連行され、被爆した韓国人元徴用工6人が現在の三菱重工業(本社・東京都港区)に計6億600万ウオン(約7800万円)の未払い賃金と慰謝料の支払いを求め釜山地裁に訴えた裁判で、同地裁は2日、時効成立などを理由に原告の請求を棄却した。日本の徴用被害者が韓国で起こした訴訟の判決は初めて。原告側は控訴する方針。
判決は「韓国民法上の時効(10年)を越えた」とし、未払い賃金請求に関する「証拠も不十分」と判断した。焦点だった65年締結の日韓請求権協定により個人請求権が消滅したかの判断については言及を避けた。
原告6人のうち5人は、日本でも国と三菱重工に対する損害賠償訴訟に参加し、05年1月の広島高裁判決で国に対する慰謝料は勝ち取ったが、三菱重工業に対しては65年締結の日韓請求権協定で個人請求権が消滅したうえ、時効も成立しているなどとして主張が退けられた。釜山地裁への損害賠償訴訟は00年5月、三菱重工業に対し1人当たり未払い賃金100万ウオンと慰謝料1億ウオンを求めていた。
今回の訴訟は、三菱重工業に対し日韓双方で裁判を起こすのは重複訴訟かも問われたが、「韓国法廷でも裁判可能」と判断した。また、植民地時代と現在の三菱重工は別会社との被告側主張は退けた。
原告弁護団の崔鳳泰(チェボンテ)弁護士は「加害国の日本と同じように、韓国司法までが時効を理由に原爆被害者の請求を退けたことに失望した」と述べた。
個人請求権をめぐっては韓国政府が05年1月、日韓条約関連の外交文書を公開し、日韓請求権協定により日本政府に対する個人請求権は消滅したとしたが、その後の補償義務は韓国政府にあるとの認識を明らかにした。
最終更新:2月2日13時59分
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